特定技能の支援義務を徹底解説|登録支援機関に任せるべきケースとは【2026年版】
中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。
「特定技能で採用できた。あとは現場で働いてもらうだけ。」
この考え方が、思わぬ法的リスクにつながるケースが増えています。特定技能1号の外国人を受け入れた企業には、採用後に国から義務付けられた手厚い支援の実施が求められます。支援を怠れば行政指導の対象となり、将来の外国人採用にも影響します。
今回は支援義務の具体的な内容と、登録支援機関をどう活用すべきかを解説します。
1. 義務的支援10項目とは
特定技能1号を受け入れた企業は、以下の10項目の支援計画を作成し実施する義務があります。すべて本人が理解できる言語で行うことが必須条件です。
① 事前ガイダンス(雇用契約・入国手続きの説明) ② 出入国時の送迎 ③ 適切な住居の確保支援 ④ 生活オリエンテーション(ゴミ出し・交通ルール等) ⑤ 公的手続きへの同行(市役所・社会保険等) ⑥ 日本語学習の機会提供 ⑦ 相談・苦情への対応 ⑧ 日本人との交流促進 ⑨ 転職支援(会社都合で離職させる場合) ⑩ 定期的な面談(3ヶ月に1回以上)
これだけの支援を自社だけで継続的に行うのは、中小企業にとって相当な負担です。
2. 自社支援と登録支援機関委託の違い
自社支援 費用はかかりませんが、過去2年間に外国人の受け入れ・管理実績がない企業は単独での支援体制が認められない場合があります。また多言語対応できるスタッフの確保も必要です。
登録支援機関への委託 支援業務の全部を委託することで、自社に支援体制があるとみなされます。複雑な事務作業や多言語での相談対応をプロに任せられる一方、月額の委託費用が発生します。
3. 登録支援機関に任せるべき3つのケース
① 社内に多言語対応できるスタッフがいない 支援は本人の母国語等で正確に行う必要があります。緊急時の夜間対応も含め、自社だけで対応し続けることは現実的ではありません。
② 初めて外国人を雇用する 過去2年間の受け入れ実績がない企業は、そもそも自社支援が認められない場合があります。
③ 事務負担を最小限に抑えたい 入管への四半期ごとの定期報告や随時届出など、膨大なコンプライアンス管理が必要です。2026年はデータ連携が強化されており、期限遅れや記載ミスがすぐに記録として残ります。
4. 支援義務違反のリスク
支援計画を適切に実施していない場合、入管当局の調査対象となります。重大な不履行や虚偽があった場合は、特定技能の受け入れ自体ができなくなる可能性があります。
また別の問題として、認められていない業務をさせていたり適切な報酬を支払っていなかったりする場合は、不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)に問われるリスクがあります。
まとめ
特定技能の支援義務は採用後に続くコンプライアンス管理の核心です。「自社で支援できるか判断してほしい」「信頼できる登録支援機関を紹介してほしい」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

