日本人と結婚した外国人のビザ手続き|「配偶者ビザ」取得の要件と注意点【2026年版】

日本人の方と結婚された外国人の皆さま、そしてその社員を雇用している経営者の皆さま、こんにちは。

「日本人と結婚すれば自動的にビザが切り替わる」と思っている方も多いですが、それは大きな誤解です。法的な婚姻手続きと入管のビザ手続きは全く別物です。今回は「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の手続きを解説します。


1. 「日本人の配偶者等」とは何か

在留資格「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者・日本人の子として出生した者・日本人の特別養子を対象とした在留資格です。

最大のメリット:就労制限の撤廃

この資格の最大の特徴は就労制限がないという点です。技人国などの就労ビザでは専攻に関連する専門的な仕事しかできませんでしたが配偶者ビザであれば飲食店での接客や工場での現場作業、起業して自ら事業を営むことも自由に行えます。


2. 申請の種類

① 在留資格変更許可申請(日本国内にいる場合)

既に就労ビザや留学ビザで日本に滞在している方が結婚を機に切り替える場合の手続きです。申請が受理されれば審査中に現在の期限が切れても最長2か月間は特例期間として適法に滞在できます。

② 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる際は日本の受け入れ側(日本人配偶者)が代理人となって申請します。許可されると入管から認定証明書が交付されこれを持って現地の日本大使館で査証の発給を受けます。


3. 審査で重視されるポイント

① 婚姻の真実性と同居の実態

単に法律上の婚姻届を出しているだけでなく実態を伴った共同生活を送っているかが最大の焦点です。スナップ写真・通話履歴・家族ぐるみの付き合いを示す資料などが求められます。

② 独立の生計維持能力

日常生活において公共の負担にならず将来にわたって安定した生活が見込めることが必要です。日本人配偶者が無職であったり世帯年収が極端に低かったりする場合は経済力が疑問視されることがあります。

③ 公的義務の「納期内」履行

2026年2月改訂のガイドラインの考え方は配偶者ビザの審査にも波及しています。当初の納税(納付)期限内に遅滞なく支払っているかが審査されます。


4. 離婚・死別した場合の注意点

配偶者である日本人と離婚または死別した場合は速やかな対応が必要です。

14日以内の届出:離婚や死別の日から14日以内に入管へ届け出なければなりません。

在留資格の取消しリスク:離婚後に新しい在留資格への変更手続きをせず放置した場合、正当な理由なく6か月以上配偶者としての活動を行っていないとみなされ在留資格が取り消されることがあります。早めに就労資格や定住者などへの変更手続きを行うことが重要です。

他の在留資格への変更:日本に子供がいる場合や婚姻期間が長く日本に定着している場合などは定住者などへの変更が認められる可能性があります。


5. 実務対応チェックリスト

□ 法律上の婚姻手続き(市区町村役場への届出)を完了させたか □ 住民票上、夫婦で同一世帯として登録されているか □ 直近1〜2年の税金・社会保険料に当初の納期遅れがないか精査したか □ 婚姻の経緯を時系列で客観的に説明できる資料(写真等)を整理したか □ 離婚・死別の場合は14日以内に入管へ届け出ているか


まとめ

配偶者ビザへの変更は日本で制限なく働ける大きな権利を得る手続きです。「自分の今の納付状況で許可が出るか不安」「実態をどう説明すればいいかわからない」という方は、お気軽にご相談ください。

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