外国人が日本で会社を設立するには?経営・管理ビザの取り方【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、そして日本での起業を検討されている外国人の皆さま、こんにちは。

2025年10月16日に経営・管理ビザの許可基準が大幅に改正されました。「実体のある経営活動のみを許可する」方針が明確になり要件が厳格化されています。今回は改正後の新基準を解説します。


1. 経営・管理ビザとは何か

在留資格「経営・管理」は日本で事業の経営を行いまたはその事業の管理に従事する外国人のための資格です。

会社の社長・取締役・支店長・工場長などの管理職が該当します。単に役職に就くだけでなく実質的に事業の運営に関する重要事項の決定や業務の執行に参画していることが求められます。


2. 主な要件(2025年10月16日改正後)

① 事業所の確保

日本国内に事業用の独立した事務所が必要です。賃貸借契約において使用目的が「事業用」や「事務所」であることが必要です。バーチャルオフィスは原則として認められません。自宅兼事務所も原則として認められません。

② 資本金3,000万円以上

資本金等の額または出資の総額が3,000万円以上であることが必要です。

③ 常勤職員1名以上の雇用(必須)

日本に居住する常勤職員(日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を1名以上雇用することが必要です。資本金と常勤職員の雇用は両方必須です。

④ 日本語能力

経営者本人または常勤職員のいずれかがCEFR B2相当(JLPT N2以上等)の日本語能力を有することが必要です。

⑤ 経営経験

以下のいずれかが必要です。

  • 事業の経営または管理について3年以上の実務経験
  • 修士号・博士号・専門職学位等を有すること

⑥ 事業計画書(専門家確認が必須)

中小企業診断士・公認会計士・税理士等の専門家による事業計画の合理性の確認が必要です。


3. 既存の経営・管理ビザ保有者への経過措置

既に経営・管理ビザを保有している方には3年間の経過措置が設けられています。ただし更新時には新基準への適合状況が確認されますので早めに体制を整えることが重要です。


4. 申請の流れ

STEP 1:事業計画の策定(専門家確認必須)

中小企業診断士・公認会計士・税理士等に依頼して事業計画の合理性を確認してもらいます。

STEP 2:事務所の確保・資本金の準備

事業用の独立した事務所を確保し3,000万円以上の資本金を準備します。

STEP 3:常勤職員の雇用・日本語能力の確保

常勤職員1名以上を雇用し日本語能力要件を満たす体制を整えます。

STEP 4:在留資格の申請

管轄の地方出入国在留管理局へ申請します。法人登記が完了していなくても「4月(4か月)」の在留期間で申請できる場合があります。


5. 実務対応チェックリスト

□ 事業用の独立した事務所を確保したか(バーチャルオフィス・自宅兼は原則不可) □ 資本金等が3,000万円以上あるか □ 常勤職員を1名以上雇用しているか □ 経営者本人または常勤職員がCEFR B2相当(N2以上等)の日本語能力を有するか □ 経営経験3年以上または修士号等の要件を満たしているか □ 専門家(診断士・会計士・税理士)に事業計画の合理性確認を依頼したか □ 税金・社会保険料の当初の納付期限内の履行管理体制を整えたか


まとめ

2025年10月の改正により経営・管理ビザの取得要件は大幅に厳格化されました。「自分は新要件を満たしているか確認したい」「経過措置期間中にどう対応すべきか」という方は、お気軽にご相談ください。

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