特定技能で受け入れできる業種まとめ|自社の業種は対象?【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

「特定技能を使いたいけど、うちの業種は対象なのか?」

人手不足の解決策として特定技能を検討する経営者様から最もよく聞かれる質問のひとつです。対象業種であっても業務区分が合っていなければ雇用できません。採用前に正確に把握しておくことが重要です。


1. 特定技能の対象業種一覧(2026年現在)

現在、以下の分野で受け入れが可能です。

介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/自動車運送業/鉄道/林業/木材産業

これらの業種であれば、技人国では認められなかった製造ラインでの作業・店舗での接客・建設現場での実務など現場作業を主たる活動として行わせることが可能です。


2. 業種ごとの注意点とよくある勘違い

① 対象業種でも「業務区分」が合っていなければNG

特定技能は業種だけでなく、その中の業務区分まで細かく定められています。例えば外食業であっても、定められた業務区分以外の作業をさせることはできません。採用前に業務内容が業務区分に合致しているか必ず確認してください。

② 派遣形態での受け入れは原則NG

特定技能は原則として直接雇用です。例外的に農業・漁業など季節による繁閑がある分野に限って派遣が認められていますが、多くの業種では自社雇用が必要です。

③ 社会保険・納税の履行が絶対条件

特定技能所属機関には社会保険の加入と適正な賃金支払いが義務付けられています。2026年2月改訂の永住許可ガイドラインでも、期限内の納付履行が企業のコンプライアンス評価に直結することが明記されています。


3. 対象外業種の代替案

自社の業種が対象外、または業務が現場作業でない場合は以下を検討してください。

技人国:翻訳・通訳・デザイナー・ITエンジニア・企画・マーケティング・貿易事務など専門職が対象です。

特定活動(46号):日本の4年制大学を卒業し高い日本語能力を持つ外国人が対象です。技人国では認められない日本人向け接客や幅広い業務が可能です。


4. 対象外業種で働かせた場合のリスク

対象外の業種や業務区分外の作業をさせた場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。「知らなかった」という言い訳は通用しません。採用前に必ず業務内容と業務区分の整合性を確認してください。


まとめ

特定技能は対象業種であることに加え、業務区分との整合性まで問われます。「自社の業務内容で特定技能は使えるか」「どの在留資格が適しているか」判断に迷う経営者様は、お気軽にご相談ください。

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