外国人が日本で自動車を運転するための手続き【2026年版】

日本で働く外国人社員の皆さま、そして彼らを支える経営者の皆さま、こんにちは。

「母国の免許があるから大丈夫」「国際免許があればずっと運転できる」という誤解から知らぬ間に無免許運転となるケースが後を絶ちません。2025年10月1日には外免切替の手続きが大幅に改正されました。今回は外国人が日本で適法に運転するための手続きを解説します。


1. 国際運転免許証で運転できる期間

来日してすぐに運転が必要な場合は「国際運転免許証」が使えますが厳格な期限があります。

日本で運転できるのは以下のうちいずれか早い方の日までです。

  • 国際運転免許証の有効期限(発行から1年)
  • 日本に上陸した日から1年間

「3か月ルール」に注意

長期在留者が一度出国して新しい国際免許を取って再入国しても海外滞在期間が3か月未満であれば上陸日はリセットされません。このルールを知らずに運転を続けて無免許運転と判定されるトラブルが多発しています。

国際免許はあくまで「短期滞在者向け」の制度です。中長期在留者であれば速やかに日本の免許への切り替えを行うことが重要です。


2. 外国免許証を日本の免許証に切り替える(外免切替)

中長期的に日本で生活・就労する場合は外免切替の手続きを行います。

主な要件

  • 外国免許が有効であること
  • 免許取得後その国に通算3か月(90日)以上滞在していたことをパスポート等で証明できること

2025年10月1日施行の改正

道路交通法施行規則が改正され以下の点が変更されました。

  • 知識確認の問題数が10問から50問に増加、最低正解率が90%以上に引き上げ
  • 技能確認の走行コースが変更され採点も厳格化
  • 住所確認が厳格化され住民票の提出が必要(短期滞在者は原則申請不可)

3. 国によって異なる手続き

① 知識確認・技能確認が免除される国・地域

日本と合意がある特定の国・地域(イギリス・ドイツ・フランス・韓国・オーストラリア・アメリカの一部の州・台湾等)の免許保持者は適性検査のみで切り替えが可能です。

② 知識確認・技能確認が必要な国

上記以外の国(アジア・アフリカ・中南米の多くの国)の免許保持者は知識確認と技能確認の両方が必要です。

免除対象国・地域の最新一覧は管轄の都道府県警察の運転免許センターにご確認ください。


4. 企業として確認すべきポイント

免許の原本確認:採用時および定期的に免許証(または国際免許とパスポート)の原本を確認してください。

期限管理:在留期限と同様に免許の有効期限もカレンダー等で管理しアラートを出す体制を整えてください。

住所変更の徹底:引越しをした場合は市区町村への住民票の届出と合わせて警察署での免許証の住所変更も指導してください。


5. 実務対応チェックリスト

□ 国際免許の場合、日本上陸から1年以内であることをパスポートで確認したか □ 中長期在留者の場合、外免切替の必要性を本人に説明したか □ 免許取得国での通算3か月以上の滞在実績を証明できる書類があるか □ 本国の免許証の日本語翻訳文をJAFまたは大使館・領事館等で作成したか □ 2025年10月改正後の最新手続きを管轄の運転免許センターで確認したか □ 採用時に免許証の原本確認と有効期限の管理体制を整えたか


まとめ

外国人社員の運転免許管理は企業のコンプライアンス管理の一部です。「うちの社員の免許は切り替え対象になるのか」「外免切替の手続きをサポートしてほしい」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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