外国人を雇ったら必要?ハローワークへの届出を行政書士が解説
中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。
近年、深刻な人手不足を背景に、外国籍の方を採用する企業が増えています。しかし、外国人を雇用する際には、在留資格の確認だけでなく、企業側に必要な行政手続きも存在します。
その中でも、意外と見落とされがちなのが ハローワークへの届出義務 です。
「入管の手続きは済ませたから大丈夫」と思っていても、実は 別の法律に基づく届出 が必要になります。
今回は、外国人を雇用した際の ハローワークへの届出(外国人雇用状況の届出) について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
1 外国人を雇用したときのハローワーク届出義務
日本国内で外国人を雇用する事業主は、その外国人の氏名・在留資格などを確認し、ハローワークへ届け出ることが法律で義務付けられています。
この届出は、正社員だけでなく、
・アルバイト
・パート
・留学生アルバイト
など すべての雇用形態が対象 です。
たとえ短時間の勤務であっても、外国人を雇用した場合は届出が必要になります。
2 根拠となる法律
この制度は
労働施策総合推進法
に基づいて定められています。
この法律は、外国人労働者の雇用状況を把握し、
・適正な雇用管理
・離職後の再就職支援
などを行うことを目的としています。
以前は「雇用対策法」という名称でしたが、法改正により現在の名称となりました。
3 届出は「雇用時」と「離職時」の両方で必要
ハローワークへの届出は、外国人を雇用したときだけでなく、離職したときにも必要です。
また、雇用保険の加入の有無によって届出方法が変わります。
雇用保険に加入する場合
正社員など雇用保険に加入する場合は、
雇用保険の資格取得届・喪失届
と一緒にハローワークへ提出します。
期限は
翌月10日まで
です。
雇用保険に加入しない場合
週20時間未満のアルバイトなど、雇用保険に加入しない場合は
外国人雇用状況届出書
を提出します。
期限は
採用・離職の翌月末日まで
です。
4 届出に必要な情報
届出の際には、外国人本人の以下の情報を記載します。
・氏名
・生年月日
・国籍・地域
・在留資格
・在留期間(満了日)
・資格外活動許可の有無
これらの情報は、必ず 在留カードの原本を確認して取得 することが重要です。
5 届出を怠った場合の罰則
ハローワークへの届出を怠った場合、事業主には
30万円以下の罰金
が科される可能性があります。
また、虚偽の届出をした場合も同様に処罰の対象となります。
さらに、外国人雇用に関する法令違反は企業の社会的信用にも大きく影響します。将来的に外国人材の受入れを行う際の審査にも影響する可能性があるため、注意が必要です。
6 実務で注意すべきポイント
外国人雇用の実務では、次の点にも注意が必要です。
在留カードの確認
採用時には必ず在留カードの原本を確認し、在留資格や在留期限をチェックします。
在留カードの真偽確認
出入国在留管理庁が提供している 在留カード等番号失効情報照会 を利用することで、カードの有効性を確認することができます。
電子届出の活用
現在は、ハローワークへの届出も オンラインで行うことが可能 です。
電子申請を活用することで、窓口に行く手間を省き、効率的に手続きを行うことができます。
まとめ
外国人を雇用した場合、企業には次の義務があります。
・在留資格の確認
・ハローワークへの届出
・適正な雇用管理
ハローワークへの届出は、企業が 適正に外国人を雇用していることを示す重要な手続き です。
外国人雇用や在留資格手続きに不安がある場合は、専門家へ相談することでスムーズに対応することができます。

