留学生アルバイトの「28時間ルール」とは?企業が注意すべきポイント

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

深刻な人手不足が続く中、留学生のアルバイトは多くの企業にとって貴重な戦力となっています。コンビニ、飲食店、ホテルなど、さまざまな業種で留学生が活躍しています。

しかし、留学生を雇用する際には 必ず守らなければならないルール があります。

その代表的なものが 「28時間ルール」 です。

このルールを知らずに雇用してしまうと、企業側も 不法就労助長罪 に問われる可能性があります。

今回は行政書士の視点から、留学生アルバイトの 28時間ルールと企業が注意すべきポイント を解説します。


1. 留学生アルバイトの大前提「資格外活動許可」

在留資格「留学」は、本来 日本で勉強するための資格 です。

そのため、原則として働くことは認められていません。

留学生がアルバイトをするためには、出入国在留管理局から 資格外活動許可 を受けている必要があります。

採用時には必ず 在留カードの裏面 を確認してください。

資格外活動許可がある場合、通常は次のような記載があります。

「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」

この記載がない場合、アルバイトとして雇用することはできません。


2. 「週28時間ルール」の正しい考え方

留学生アルバイトで最も重要なルールが 週28時間以内 という労働時間の制限です。

ここで注意が必要なのは、このルールが 厳格に運用されている という点です。

常に28時間以内

入管実務では、

どの曜日から数えても1週間28時間以内

である必要があります。

例えば給与計算の期間で28時間以内でも、別の7日間で計算した場合に28時間を超えていればルール違反と判断される可能性があります。

掛け持ちアルバイトの合計

留学生が複数のアルバイトをしている場合、

すべてのアルバイトの合計時間

が28時間以内でなければなりません。

そのため採用時には、

・他のアルバイトをしているか

・週に何時間働いているか

を必ず確認することが重要です。


3. 長期休暇中は「週40時間」まで可能

留学生が学校の 長期休業期間 の場合は、労働時間の制限が緩和されます。

この期間は

1日8時間以内(実務上は週40時間までと考えることが多い)

まで働くことができます。

ただし、この「長期休暇」とは企業側の判断ではなく、

学校の学則で定められた休業期間

を指します。

実務では、学校が発行する 学事暦(カレンダー) を確認しておくと安心です。


4. 実務でよくある注意点

風俗営業での就労は禁止

資格外活動許可があっても、

・パチンコ店

・麻雀店

・バー

・キャバレー

などの 風俗営業が行われる場所では働くことができません。

たとえ清掃や皿洗いなどの業務であっても認められていません。

卒業後はアルバイト不可

留学生が卒業すると 留学生としての活動は終了 します。

そのため、在留期間が残っていてもアルバイトを続けることはできません。

正社員として雇用する場合は、

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの変更

が必要になります。


5. 違反した場合の罰則

もし留学生を28時間以上働かせてしまった場合、本人だけでなく 企業側も処罰の対象 となる可能性があります。

罪名は 不法就労助長罪 です。

罰則は次のとおりです。

・3年以下の拘禁刑

・300万円以下の罰金

・またはその併科

さらに「両罰規定」により、行為者だけでなく 法人としての企業も処罰 される可能性があります。

そのため、企業側も適切な確認と勤怠管理を行うことが重要です。


まとめ

留学生アルバイトを雇用する場合は、次のポイントを必ず確認しましょう。

・資格外活動許可があるか

・週28時間以内の労働時間

・掛け持ちアルバイトの有無

・長期休暇の期間

・風俗営業でないか

これらのルールを守ることで、企業と留学生の双方が安心して働く環境を整えることができます。

外国人雇用や在留資格について不安がある場合は、専門家へ相談することも有効な方法です。

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