国籍別の注意点|ベトナム・中国・フィリピン人採用で押さえるべきポイント【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

「どの国の人も手続きは同じだろう。」

この思い込みが、採用後のトラブルにつながるケースが増えています。日本の入管法だけでなく、相手国の法律や二国間の取決めによって、必要な書類や手続きのステップは国ごとに大きく異なります。

今回は採用ニーズの高いベトナム・中国・フィリピンの3か国に焦点を当て、国籍別の注意点を解説します。


1. ベトナム人採用のポイントと注意点

ベトナムは技能実習・特定技能の送り出し国として日本最大規模を誇ります。

推薦者表(特定技能の場合)が必要

特定技能でベトナム人を受け入れる場合、入管法上の一般的な書類に加えて、ベトナム政府が発行する「推薦者表」の提出が必要です。これは日本とベトナムの二国間取決め(MOC)に基づく規定です。

ベトナムから新たに受け入れる場合は送出機関を通じてDOLAB(ベトナム内務省海外労働管理局)から、日本に在留するベトナム人を受け入れる場合は駐日ベトナム大使館から承認を受ける必要があります。

送出手続きの事前確認が必須

日本の在留資格許可が下りても、本人がベトナム国内での送出手続きを完了していなければ出国許可が下りないトラブルが発生します。採用時は現地の認定送出機関や駐日ベトナム大使館と連携し、手続きが適正に進んでいるか必ず確認してください。


2. 中国人採用のポイントと注意点

中国籍の方はITエンジニアや海外取引担当など技人国での高度専門職採用が多いのが特徴です。

在留カードの氏名表記に注意

在留カードの氏名欄は原則ローマ字表記ですが、漢字圏の方は申出により漢字氏名を併記できます。2026年の実務では住民票・健康保険証・銀行口座の名義との整合性がデジタルで照合されるため、正確な管理が重要です。

永住・高度専門職を見据えたキャリア管理

中国籍の社員は将来的な永住権取得や高度専門職ポイントの活用を視野に入れているケースが多いです。2026年2月改訂の永住許可ガイドラインでは社会保険料の納期内納付が厳格に審査されます。企業の給与管理の正確性が社員の人生設計を左右します。


3. フィリピン人採用のポイントと注意点

フィリピン人採用ではフィリピン政府独自の送出手続きへの対応が必要です。

MWO・DMWへの対応

特定技能でフィリピン人を受け入れる場合、日本の入管申請書類としての提出は不要ですが、フィリピン政府のルールとして、受入れ機関が移住労働者事務所(MWO)に必要書類を提出し審査を受けた上で移住労働者省(DMW)に登録されることが求められています。

フィリピン側の手続きについてはMWO(東京または大阪)に直接お問い合わせください。

英語力を活かせる業務配置

フィリピンは英語が公用語として普及しており、教育・接客・グローバル対応などの業務で大きな強みを発揮します。


4. 国籍を問わず共通して押さえるべき実務ポイント

ハローワークへの外国人雇用状況届出 雇入れ・離職の際は必ず届出が必要です。届出漏れには30万円以下の罰金が科されます。

14日以内の届出 転職してきた社員が入社から14日以内に入管へ届け出る必要があります。怠ると更新・永住申請に悪影響を及ぼします。

社会保険料・納税の納期内納付 2026年2月改訂の永住許可ガイドラインでは当初の納付期限内の履行が厳格に審査されます。


まとめ

外国人雇用は日本の法律だけでなく相手国の事情を理解して初めて成功します。「国籍別の手続きが不安」「フィリピンのMWO対応方法がわからない」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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