介護事業者必読|外国人スタッフ採用で知らないと危険な注意点【2026年版】

介護施設や訪問介護事業所を経営する皆さま、こんにちは。

「人手が足りないから、とりあえず働いてもらおう。」

その判断が、介護現場では取り返しのつかない法的リスクにつながることがあります。介護分野は在留資格によって認められる業務内容が非常に厳格に区別されており、「良かれと思って任せた業務」が不法就労助長罪を招く時代です。

今回は介護事業者が絶対に知っておくべき外国人雇用の注意点を解説します。


1. 介護業で雇える在留資格と活動範囲

① 特定技能「介護」

現場での身体介護をメインに行う正社員として現在最も活用されている資格です。2025年4月21日の基準改正により、訪問系サービスへの従事も可能となりました。

② EPA(経済連携協定)

インドネシア・フィリピン・ベトナムとの二国間協定に基づき、日本の介護福祉士国家資格の取得を目指しながら働くルートです。

③ 技術・人文知識・国際業務(技人国)

最大の注意点は、技人国の資格者が入浴・食事・排せつ介助などの身体介護を行うことは一切認められない点です。通訳や事務としての採用であれば問題ありませんが、現場の介護業務に専念させることは資格外活動となります。

④ 永住者・日本人の配偶者等(居住資格)

日本人と同様に活動制限がなく、身体介護から事務までどのような業務にも従事できます。


2. 特定技能「介護」活用の重要ポイント

受入れ人数に上限がある

介護分野は他の分野と異なり、事業所ごとに受入れ上限があります。原則として事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えて受け入れることはできません。

試験要件が他分野より厳しい

特定技能1号取得には、技能評価試験・日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)に加えて「介護日本語評価試験」への合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されます。

協議会への加入義務

特定技能外国人を受け入れる場合、所管省庁が設置する協議会の構成員になることが義務付けられています。


3. 介護業でよくあるNG事例

「技人国社員に身体介護をさせている」

「人手が足りない時だけだから」と通訳・事務として採用したスタッフに身体介護を手伝わせるケースです。明確な資格外活動であり、不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)に問われます。

「社会保険・納税の期限を守っていない」

2026年2月改訂の永住許可ガイドラインでは、保険料の期限内納付が本人・企業の評価に直結します。管理不足で社員の将来の永住申請を台無しにしないよう注意してください。

「訪問介護に特定技能社員を配置したが管理が不十分」

2025年4月から訪問系サービスへの従事が可能になりましたが、適切な管理体制が求められます。解禁されたからといって管理なしに任せることはリスクです。


4. 実務対応チェックリスト

□ 在留カードの原本確認と番号照会(失効情報照会で必ず確認) □ 業務内容と在留資格の整合性確認(不安な場合は就労資格証明書を取得) □ 協議会への加入確認 □ ハローワークへの外国人雇用状況届出(雇入れ・離職時) □ 転職採用時の14日以内の届出完了確認 □ 社会保険の適正加入と期限内納付 □ 事業所ごとの受入れ上限人数の確認


まとめ

外国人雇用は正しく行えば人手不足を解消し施設に活力を与える大きな力となります。「訪問介護を任せても大丈夫か」「今の体制で問題ないか確認したい」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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