図面どおりでも通らない?車庫証明で多い「寸法ミス」と差し戻しの実例
札幌市西区、江別市、岩見沢市をはじめとする道央圏で、新車・中古車の購入や転居を控えている皆さま、こんにちは。
2026年(令和8年)を迎え、行政手続きのデジタル化は「ワンストップサービス(OSS)」の普及により一段と進みました。2026年1月施行の改正行政書士法でも、行政書士にはICTを活用した利便性向上の努力義務が課されています。
しかし、車庫証明(自動車保管場所証明)においては、デジタル化が進んでも避けられない“落とし穴”があります。
それが――
駐車場の寸法ミスです。
図面を丁寧に作成しても、警察の現地調査で「収容できない」と判断されれば、即座に差し戻し(不許可)となります。
今回は、寸法ミスが起きる理由と、実務上の重要ポイントを解説します。
1.なぜ「図面どおり」でも寸法ミスが起きるのか
車庫証明申請では、「保管場所の所在図・配置図」の提出が必要です。
しかし、次のような理由でミスが発生します。
■ 有効幅員の誤認
敷地全体の寸法と、実際に車を停められる「有効スペース」は異なります。
柱・物置・給湯器・ガスメーターなどの突出物を考慮していないケースが目立ちます。
■ 車両の“最大寸法”の見落とし
カタログ値だけでなく、
・ルーフキャリア
・背面タイヤ
・エアロパーツ
などを含めた実寸で判断する必要があります。
■ 冬季特有の事情(道央圏)
札幌・江別・岩見沢エリアでは、冬場に駐車スペースの一部が雪山で占有されることがあります。
図面上は問題なくても、調査時に車が入らなければ、
「自動車の全体を収容できること」という法的要件を満たさないと判断されます。
2.警察が確認している3つのポイント
保管場所を管轄する
・札幌方面西警察署
・江別警察署
・岩見沢警察署
などでは、申請後に現地調査が行われます。
確認される主なポイントは以下の3点です。
① 道路から支障なく出入りできるか
入口幅が不足していないか、段差や障害物がないか。
② 車両の全体が収容できるか
鼻先や後部が数センチでも公道にはみ出していないか。
③ 使用権原が適切か
自認書や使用承諾証明書の内容と実態が一致しているか。
3.よくある差し戻し事例
事例A:鼻先はみ出し(札幌市西区)
長さ5.0mの駐車場に、全長4.9mの車両を申請。
数値上は問題ありません。
しかし、後方にタイヤや除雪用具が置かれており、車が奥まで下がれない状態に。
結果:鼻先が公道へ数センチはみ出し、不許可。
事例B:有効幅不足(江別市)
図面上は幅2.5m。
しかし実際には隣地との間に雪山があり、安全にドアを開閉できない状態。
結果:収容能力不足として差し戻し。
4.実測時の重要ポイント
■ 消せるボールペンは使用しない
提出書類に消えるインクは使用できません。
■ 前後左右に余裕を持つ
理想は各方向50cm程度のゆとり。
■ 障害物は必ず記載
電柱・消火栓・ガスメーター等は配置図に明記し、それを除いた寸法を記載します。
■ 手数料の事前確認
北海道での普通車申請手数料は2,550円。
証紙販売時間が限られている場合もあるため注意が必要です。
5.申請前の最終チェック
□ 車両寸法が1cmでも超えていないか
□ 雪山や障害物はないか
□ 車台番号などの誤記はないか
□ 調査日まで駐車可能状態を維持できるか
札幌・江別・岩見沢の車庫証明は専門家へ
「平日に警察署へ行けない」
「冬場で図面どおり通るか不安」
そのような場合は、地域事情を熟知した行政書士の活用をご検討ください。
当事務所では、上記各警察署管轄エリアの車庫証明申請を全面サポートしております。
OSS申請にも対応し、積雪地域特有の実務リスクも踏まえたアドバイスを行っています。
「この駐車場で大丈夫?」という事前相談も歓迎しております。
お気軽にお問い合わせください。

