図面どおりでも通らない?車庫証明で多い「寸法ミス」と差し戻しの実例

札幌市西区、江別市、岩見沢市をはじめとする道央圏で、新車・中古車の購入や転居を控えている皆さま、こんにちは。

2026年(令和8年)を迎え、行政手続きのデジタル化は「ワンストップサービス(OSS)」の普及により一段と進みました。2026年1月施行の改正行政書士法でも、行政書士にはICTを活用した利便性向上の努力義務が課されています。

しかし、車庫証明(自動車保管場所証明)においては、デジタル化が進んでも避けられない“落とし穴”があります。

それが――

駐車場の寸法ミスです。

図面を丁寧に作成しても、警察の現地調査で「収容できない」と判断されれば、即座に差し戻し(不許可)となります。

今回は、寸法ミスが起きる理由と、実務上の重要ポイントを解説します。


1.なぜ「図面どおり」でも寸法ミスが起きるのか

車庫証明申請では、「保管場所の所在図・配置図」の提出が必要です。

しかし、次のような理由でミスが発生します。

■ 有効幅員の誤認

敷地全体の寸法と、実際に車を停められる「有効スペース」は異なります。

柱・物置・給湯器・ガスメーターなどの突出物を考慮していないケースが目立ちます。

■ 車両の“最大寸法”の見落とし

カタログ値だけでなく、

・ルーフキャリア

・背面タイヤ

・エアロパーツ

などを含めた実寸で判断する必要があります。

■ 冬季特有の事情(道央圏)

札幌・江別・岩見沢エリアでは、冬場に駐車スペースの一部が雪山で占有されることがあります。

図面上は問題なくても、調査時に車が入らなければ、

「自動車の全体を収容できること」という法的要件を満たさないと判断されます。


2.警察が確認している3つのポイント

保管場所を管轄する

・札幌方面西警察署

・江別警察署

・岩見沢警察署

などでは、申請後に現地調査が行われます。

確認される主なポイントは以下の3点です。

① 道路から支障なく出入りできるか

入口幅が不足していないか、段差や障害物がないか。

② 車両の全体が収容できるか

鼻先や後部が数センチでも公道にはみ出していないか。

③ 使用権原が適切か

自認書や使用承諾証明書の内容と実態が一致しているか。


3.よくある差し戻し事例

事例A:鼻先はみ出し(札幌市西区)

長さ5.0mの駐車場に、全長4.9mの車両を申請。

数値上は問題ありません。

しかし、後方にタイヤや除雪用具が置かれており、車が奥まで下がれない状態に。

結果:鼻先が公道へ数センチはみ出し、不許可。


事例B:有効幅不足(江別市)

図面上は幅2.5m。

しかし実際には隣地との間に雪山があり、安全にドアを開閉できない状態。

結果:収容能力不足として差し戻し。


4.実測時の重要ポイント

■ 消せるボールペンは使用しない

提出書類に消えるインクは使用できません。

■ 前後左右に余裕を持つ

理想は各方向50cm程度のゆとり。

■ 障害物は必ず記載

電柱・消火栓・ガスメーター等は配置図に明記し、それを除いた寸法を記載します。

■ 手数料の事前確認

北海道での普通車申請手数料は2,550円。

証紙販売時間が限られている場合もあるため注意が必要です。


5.申請前の最終チェック

□ 車両寸法が1cmでも超えていないか

□ 雪山や障害物はないか

□ 車台番号などの誤記はないか

□ 調査日まで駐車可能状態を維持できるか


札幌・江別・岩見沢の車庫証明は専門家へ

「平日に警察署へ行けない」

「冬場で図面どおり通るか不安」

そのような場合は、地域事情を熟知した行政書士の活用をご検討ください。

当事務所では、上記各警察署管轄エリアの車庫証明申請を全面サポートしております。

OSS申請にも対応し、積雪地域特有の実務リスクも踏まえたアドバイスを行っています。

「この駐車場で大丈夫?」という事前相談も歓迎しております。

お気軽にお問い合わせください。

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