ネットで古物を売るときの手続き(ホームページのURL届出・表示義務)【2026年版】
古物商許可を取って、自分のネットショップやホームページで中古品の販売や買取りを始める方が増えています。
ただ、ネットで古物を取引する場合は、許可を取ったあとにも手続きがあります。**「ホームページのURLの届出」と「サイトへの表示」**です。忘れると、法律違反になります。
北海道(札幌・岩見沢近郊など)でネットを使った古物の商売を考えている個人事業主・小さな会社の方向けに、ポイントを整理します。
1. ネットで売るなら、許可のあとにも手続きがあります
「古物商許可さえ取れば、自分のサイトで自由に中古品を売れる」と思っていませんか?
ネットで古物を取引する場合は、サイトのURLを、警察署の生活安全課などを通じて公安委員会に届け出る必要があります。また、サイトに許可の情報を表示する義務もあります。
2. 「ホームページを使った取引」とは
古物営業法では、扱う古物の情報をネットで公開し、メールや電話など対面しない方法で取引の申込みを受ける売り方を、届出が必要な取引としています
当たる例
・自分のネットショップに中古品を載せ、カートやフォーム、メール、電話で注文を受ける
・自分のサイトに買取りの案内を載せ、宅配や郵送で買取りの申込みを受ける
当たらない例
・サイトに会社の紹介や地図だけを載せ、古物の売買の案内はしていない
・サイトで商品を紹介しているが、申込みも受渡しもすべてお店で対面で行う
3. URLの届出(いつ・どこに・何を出すか)
許可申請のときに届ける場合
すでにサイトを作ってあれば、許可申請書にトップページのURLを書いて出します。
許可を取ったあとにネット販売を始める場合
変更の届出になります。変更の日から14日以内に、変更届出書を出します(登記事項証明書を付ける場合は20日以内)。URLを変えたときや、やめたときも同じです。
出す先
主な営業所を管轄する警察署の生活安全課などが窓口です(届出先は公安委員会で、警察署を経由して提出します)。
URLを使う権限があることを示す資料
届出のときは、そのURLを使ってよい立場にあることを示す資料を付けます。代表的なのは、プロバイダなどからURLの割り当てを受けたときの通知書の写しです。
通知書をなくしたときは、ドメインの登録情報(WHOIS)を印刷したもので代わりにできる場合があります。また、通知書にIDやパスワードが書かれている場合は、その部分を消してから写しを出しましょう。
届け出たURLは公表されます
届け出たURLは、公安委員会がネットで公表します。お客様が「正式な許可を持つお店か」を確かめられるようにするためです。
4. サイトに表示しなければならないこと
表示する3つの項目
・氏名または名称(許可証に書かれたとおり。屋号だけでは不可)
・許可をした公安委員会の名称(例:北海道公安委員会)
・許可証の番号(12桁)
文字は、はっきりと、ふつうに読める大きさで表示します。
表示する場所
古物を載せている各ページに表示するのが基本です。ただし、次のどちらかでもかまいません。
・トップページに表示する
・別のページに表示し、トップページから分かるリンクを付ける(例:「古物営業法に基づく表示」)
令和6年4月の改正で変わったこと
令和6年4月1日から、古物商は、ネットで取引していなくても、自分で管理するサイトがあれば、そこに氏名などを表示することになりました。ただし、常時使う従業員が5人以下の場合は除かれます(個人事業主本人や会社の役員は、この「従業員」に入りません)。
一方、ネットで取引する古物商は、規模が小さくても必ず表示が必要です。個人事業主の小さなネットショップでも、例外はありません。
5. 届出・表示が必要な場合と不要な場合
| 売り方・サイトの形 | URLの届出 | サイトへの表示 |
|---|---|---|
| 自分のネットショップで中古品を売り、ネットや電話で注文を受ける | 必要 | 必要(人数に関係なく) |
| 自分のサイトに買取り案内を載せ、宅配買取りを受ける | 必要 | 必要(人数に関係なく) |
| サイトで商品を紹介し、売買はお店で対面だけ | 不要 | 従業員6人以上なら必要 |
| サイトは会社紹介だけで、古物の売買の案内はない | 不要 | 従業員6人以上なら必要 |
迷うときは、営業所を管轄する警察署に相談してください。
6. 手続きを忘れるとどうなるか
URLの届出をしなかったり、サイトに表示をしなかったりすると、10万円以下の罰金の対象になります(第35条)。
また、法律違反があると、公安委員会から指示や営業停止などの行政処分を受けることもあります。サイトを作ったときや変えたときは、早めに手続きをしましょう。
まとめ
ネットを使えば、古物の商売はぐっと広がります。ただ、許可を取ったあとも、URLの届出とサイトへの表示が必要です。
「うちのサイトの表示で大丈夫か確かめたい」「手元の書類が届出に使えるか知りたい」「許可申請と届出をまとめて頼みたい」という方は、ぜひConnect行政書士事務所へご相談ください。
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