古物商許可が必要な場合・いらない場合(メルカリ・せどり・不用品販売)【2026年版】

フリマアプリやネットオークションで、不用品を売ったり、副業で「せどり」を始めたりする方が増えています。

ただ、「個人の副業だから大丈夫」と思っていても、売り方によっては古物営業法の許可(古物商許可)が必要になります。許可なく続けると、無許可営業として処罰の対象になります。

北海道(岩見沢・江別・札幌近郊など)の方向けに、許可が必要な場合・いらない場合を整理します。


1. 分かれ目は「何を、どう仕入れて売るか」

許可がいるかどうかは、売る物が「古物」に当たるか、そして古物を「買い取って売る」ことを商売として続けているかで決まります。

本業だけでなく、臨時に行う副業でも「営業」に当たります(警察庁の解釈運用基準)。


2. 「古物」とは何か

法律上の「古物」は、次の3つです。

・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取引されたもの
・これらに幾分の手入れをしたもの

注意したいのは2つ目です。自分で使う、または人に贈るために買われた物は、**一度も使っていない未開封品でも「古物」**になります。小売店などから一度でも一般の人の手に渡った物は、新品同様でも古物です。

一方、本来の使い方ができなくなった廃品やくずは、古物に当たりません。また、船舶(総トン数20トン以上)、航空機、鉄道車両、土地や建物に固定された1トンを超える機械、自走できない5トンを超える機械などの大型機械類も、対象外です。


3. 許可がいらない場合

自分で使っていた物を売る
自分や家族が使うために買い、いらなくなった服、本、家電などを売るのは、許可はいりません。

無償でもらった物を売る
知人からただでもらった物を売る場合は、古物を「買い取って」いないので、許可はいりません。

メーカーや問屋から新品を仕入れて売る
一般の人の手を経ていない新品は、古物に当たりません。

自分で海外で買い付けた物を売る
自分で外国で買い付け、国内に持ち込んだ物を売るだけなら、許可はいりません(愛知県警察のQ&A)。

自分が売った相手から、直接買い戻す
売った相手から、ほかの人を挟まずに直接買い戻すだけなら、許可はいりません。


4. 許可が必要な場合

古物を買い取って売ることを、もうけるために繰り返し行う場合は、許可が必要です。

・リサイクルショップやフリマアプリで、転売目的で中古品を買って売る
・一般の人から未開封・未使用品を買って転売する(未開封でも古物です)
・中古品を買い取り、修理して売る
・人から頼まれて、中古品を預かって売る(委託販売)
・国内の業者や個人から買い取った、海外の中古品を売る


5. 判断に迷いやすいケース

フリマアプリなどでの取引が古物営業に当たるかは、取引の実態やもうけの目的などから、個別に判断されます(警察庁の解釈運用基準)。

ケース許可理由
自分が着ていた服や読んだ本をフリマで売る不要自分の不用品を売るだけで、仕入れていないため
転売目的でリサイクルショップの服を買い、ネットで売る必要もうけるために古物を買い取り、繰り返し売るため
フリマで未開封品を買って転売する必要一般の人の手に渡った物は、未開封でも古物のため
知人からただでもらったバッグを売る不要買い取っていないため
自分で海外の店で買った雑貨を国内で売る不要国内での買い取りがないため
国内の業者や個人から買い取った海外の中古品を売る必要国内で古物を買い取って売るため
ジャンク品を買い取り、修理して売る必要古物に手入れをして売る営業のため

迷うときは、営業所(自宅で営業する場合は自宅)を管轄する警察署に相談してください。


6. 無許可で営業するとどうなるか

許可を受けずに古物営業をすると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(両方科されることもあります)の対象になります。

さらに、この罪で処罰されると、刑の執行が終わってから5年間は、古物商許可を受けられません。本格的に事業を育てたいときに、大きな足かせになります。


まとめ

自分の不用品を売るだけなら、許可はいりません。ただ、もうけるために仕入れて売るようになったら、副業でも許可が必要です。

「自分の売り方は許可がいるのか整理したい」「せどりを始める前に、きちんと準備したい」という方は、ぜひConnect行政書士事務所へご相談ください。

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