車庫証明(自動車保管場所証明)の取り方と必要書類【2026年版】
北海道の札幌市や岩見沢市近郊で車を購入したり、個人間で車を譲り受けたりする際、避けて通れないのが「車庫証明(自動車保管場所証明)」の手続きです。
「書類を書いて警察署に出すだけでしょう」と思われがちですが、実は添付する図面の書き方や、土地の所有関係に応じた書類の使い分けでつまずく方が非常に多い手続きです。
本記事では、北海道警察の基準や札幌・岩見沢近郊の実務に即して、車庫証明の基本から図面作成のコツまで解説します。
1. 車庫証明とは何か・どんなときに必要か
車庫証明とは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に基づき、保管場所をきちんと確保していることを管轄の警察署長に証明してもらう手続きです。
普通自動車の場合、この証明書がないと札幌運輸支局での新規登録や名義変更、住所変更の手続きができません。
必要な主な場面
- 新車・中古車を購入したとき(新規登録)
- 個人売買や相続で名義人が変わるとき(移転登録)
- 引越しなどで使用者の住所が変わるとき(変更登録)
不要な場面
同居の親族間での名義変更などで、「使用の本拠の位置」も「保管場所」も一切変わらない場合は、省略できるケースがあります。
2. 普通自動車と軽自動車の違い
普通自動車は事前申請(証明):運輸支局で登録手続きを行う「前」に、警察署から保管場所証明を取得しなければなりません。
軽自動車は事後届出:ナンバーを取得した「後」に、15日以内に警察署へ保管場所届出を行います。
さらに軽自動車の届出は、地域によって必要・不要が分かれます。札幌市などでは届出が必要ですが、岩見沢市は適用除外地域のため届出は不要です。近隣の市町村については地域ごとに扱いが異なりますので、管轄の警察署にご確認ください。
「軽自動車だから届出は不要」と思い込んでいると、届出が必要な地域では10万円以下の罰金の対象になるおそれがあります。
3. 保管場所として認められる要件
次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
自宅(使用の本拠の位置)からの距離:直線距離で2km以内であること。
道路からの出入りがスムーズであること:駐車場が公道に接し、車両が支障なく出入りできること。
車両全体が収まる広さがあること:車の長さ・幅・高さが完全に収まり、道路にはみ出さないこと。
札幌・岩見沢近郊では、冬期間の除雪スペースも考慮が必要です。図面上は収まるサイズでも、雪山で実質的なスペースが狭くなっていると、現地調査で「車が収まらない」と判断されることがあります。
4. 必要書類一覧
駐車場の土地を誰が所有しているかによって、用意する書類が分かれます。
- 自動車保管場所証明申請書:窓口で配布されているほか、北海道警察のホームページからもダウンロードできます。提出部数は窓口にご確認ください
- 土地の所有権・使用権原を証明する書面(いずれか1通)
- 自認書:駐車場の土地が自分の所有である場合
- 保管場所使用承諾証明書:他人の所有地の場合。賃貸物件の駐車場、月極駐車場のほか、親の土地に自分の車を置く場合もこちらです。大家さんや管理会社の署名が必要です(押印不要)
- 所在図・配置図:自宅と駐車場の位置関係、および駐車場の詳細な図面
なお、保管場所標章(車庫証明シール)は2025年4月1日に廃止されました。標章交付申請書の提出も、ステッカーの受け取りも不要です。
5. 所在図・配置図の書き方
車庫証明で最もつまずきやすいのが図面の作成です。警察の担当者はこの図面を頼りに現地を確認するため、不鮮明だと差し戻されます。
所在図:自宅と駐車場の位置関係を示します。目印となる建物や道路名を記載し、両者を直線で結んで距離を明記します。地図のコピーを添付する運用が一般的です。
配置図:ここが最大の難関です。次の数値を実測して正確に記入します。
- 駐車スペースの縦・横の長さ
- 駐車場に接する道路の幅員
- 駐車場の出入口の幅
- 隣接する建物や他の駐車枠との位置関係
- 何番の駐車枠に停めるのか
「だいたいこれくらい」で記入し、現地調査の測定結果と大きく異なると受理されません。メジャーで実測することが重要です。
6. 申請から交付までの流れ
窓口は保管場所の位置を管轄する警察署です(岩見沢市なら岩見沢警察署)。
- 書類・図面の作成:現地を実測して書類を整えます
- 警察署への申請:平日の受付時間内に提出します
- 手数料の納付:北海道収入証紙で納付します。金額は管轄の警察署にご確認ください
- 現地調査:調査員が実際に駐車場を確認します
- 保管場所証明書の受取:問題がなければ指定された期日以降に受け取ります
日数の目安:申請から交付まで、土日祝日を除き中3日〜1週間程度です。冬期間は現地確認に時間がかかる場合があります。
7. よくある失敗・注意点
承諾書の発行手数料:大家さんや管理会社に使用承諾証明書を依頼する際、発行手数料を請求されることがあります。事前に確認しておきましょう。
代替車両の記載漏れ:乗り換えの場合、申請書に旧車両のナンバーを記載する欄があります。書き忘れると「1つの駐車枠に2台停めようとしている」とみなされ、受理されないことがあります。
15日以内のルール:引越し等で住所が変わった場合、15日以内に手続きが必要です。放置すると10万円以下の罰金の対象になります。
平日しか受付していない:警察署の窓口は平日日中のみです。申請と受取で2回足を運ぶ必要があります。
まとめ
車庫証明は一見シンプルですが、配置図の正確な寸法測定や使用承諾書の段取りなど、想像以上に手間のかかる実務です。書類に不備があれば、平日に何度も警察署へ出直すことになります。
「平日に警察署へ行く時間が取れない」「図面を正確に描く自信がない」「社用車の手続きをまとめて任せたい」とお困りの方は、ぜひConnect行政書士事務所へご相談ください。
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