リース車両・社用車の管理と必要な手続き【2026年版】

札幌市や岩見沢市近郊に拠点を置く企業の車両管理担当者様、自社の社用車やリース車両の「管理」と「行政手続き」は正しく行われていますでしょうか。

営業所の移転、リース契約の満了、担当者の異動など、必要となる手続きは多岐にわたります。本記事では、法人の車両管理担当者が見落としがちなリース車両の仕組みと、安全運転管理者の選任義務について解説します。


1. 社用車管理で法人が見落としがちなこと

多くの法人で、社用車の住所変更や名義変更は日常業務の忙しさに押されて後回しにされがちです。しかし、自動車の登録情報や保管場所の変更は「変更があった日から15日以内」に行わなければならないと法律で定められています。

特にリース車両を導入している企業では、自社所有の車とは異なるルールがあるため、知らないうちに法令違反の状態に陥るリスクがあります。


2. リース車両の「所有者」と「使用者」の関係

リース車両を管理するうえで最も重要なのが、車検証上の名義です。リース車両の場合、記載内容は次のように分かれています。

所有者:車両の資産価値を保有しているリース会社

使用者:実際に車を借り受け、業務で運行している貴社(借りている法人)

この二重構造が、手続きの難易度を上げる原因になります。登録情報を変更する権限の多くは、所有者であるリース会社が持っているためです。


3. リース車両で手続きが必要になる場面

① 営業所の移転・統合(変更登録)

拠点を移転・統合した場合、車両の「使用の本拠の位置」が変わるため変更登録が必要です。リース車両では勝手に手続きできず、所有者であるリース会社の委任状や承諾書を事前に取り寄せる必要があります。窓口申請の変更登録手数料は500円(2026年4月改定後)です。

② リース期間満了(移転登録・廃車)

期間満了で車両を買い取る場合はリース会社から自社への移転登録が必要です。返却して廃車にする場合も、リース会社から提供される書類が必須となります。

③ ナンバープレートの汚損・紛失に伴う再交付

北海道の冬期間は、除雪の影響や融雪剤による塩害でナンバープレートが破損・紛失するケースが多発します。再交付の際にも所有者の承諾書類が必要になる場合があります。


4. 安全運転管理者の選任義務

道路交通法に基づく「安全運転管理者」の選任義務は、白ナンバーの社用車を使う法人にとって重要なコンプライアンス事項です。

選任が必要となる台数要件

次のいずれかに該当する事業所ごとに、安全運転管理者を1名選任しなければなりません。

  • 乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
  • その他の自家用自動車を5台以上使用している

大型自動二輪車・普通自動二輪車は1台を0.5台として換算します(原動機付自転車は算定に含みません)。たとえば普通車4台とバイク2台なら合計5台となり、選任義務が発生します。「5台未満だから対象外」と早合点しないようご注意ください。

リース車両も台数に含まれます:所有者が自社でなくても、業務で使用していれば算定対象です。従業員のマイカーを業務使用している場合も、会社が運行を支配していれば含まれます。

事業所ごとに判断します:法人全体の合計ではなく、使用の本拠ごとにカウントします。札幌本社に6台、岩見沢営業所に4台なら、選任が必要なのは本社のみです。

副安全運転管理者:使用台数が20台以上40台未満で1人、40台以上は20台増すごとに1人の選任が必要です。

運行管理者を選任している事業所は対象外:緑ナンバーで運行管理者を配置している事業所は、安全運転管理者の選任義務の対象外となります。

アルコールチェックの義務

2023年12月1日から、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されています。運転前後に検知器で確認し、その記録を1年間保存すること、検知器を常時有効な状態に保つことが求められます。緑ナンバー・白ナンバーを問わず適用されます。

罰則:選任義務を怠った場合は50万円以下の罰金、選任・解任の届出を怠った場合は5万円以下の罰金が科される可能性があります。


5. よくある失敗・注意点

車庫証明の期限切れ:営業所移転の際、先に車庫証明を取得したものの、リース会社から委任状が届くまでに時間がかかり、車庫証明の有効期限が切れて再取得になるケースが多くあります。リース会社への書類請求を先に動かすのが鉄則です。

電子車検証の情報確認:現行の電子車検証は券面に使用者の住所等が印字されていません。専用アプリでICタグを読み取らないと最新情報を確認できず、古い情報のままリース会社へ請求して書類の不一致で却下されるトラブルが増えています。

冬期間のボルト固着:融雪剤の影響でナンバープレートの固定ボルトが錆びつき、取り外し時に折れて余計なコストがかかることがあります。


まとめ

リース車両や社用車の管理は、リース会社との書類のやり取り、電子車検証の確認、安全運転管理者の選任やアルコールチェックの徹底など、知らないと法令違反になりかねない実務です。

「営業所移転に伴い複数台の住所変更をまとめて終わらせたい」「車庫証明から運輸支局での登録まで一括で任せたい」とお悩みでしたら、ぜひConnect行政書士事務所へご相談ください。

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