古物商の本人確認の方法(対面・非対面)【2026年版】
古物商が中古品を買い取るときは、必ず相手方の本人確認をしなければなりません。「免許証をちらっと見ただけ」「相手の言う名前をメモしただけ」では、確認したことになりません。
北海道(岩見沢・江別・札幌近郊など)で営業する方向けに、対面と非対面の確認方法、令和7年10月の改正で追加された物品を整理します。
1. なぜ本人確認が必要なのか
古物営業法は、盗品などが市場に流れるのを防ぎ、流れてしまったときに速やかに発見できるようにすることを目的としています。
そのため古物商は、古物を買い受けるとき(交換や、売却・交換の委託を受けるときも含みます)、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認し、古物台帳(帳簿等)に記載して残します。
2. 本人確認が必要な場合と、不要な場合
原則:買い取る古物の対価の総額が1万円未満の場合は、本人確認と台帳への記載が免除されます。1万円ちょうどは免除されません。自分が売った物を、その売却相手から買い戻す場合も免除です。
例外:次の物品は、1万円未満でも本人確認と台帳への記載が必要です。
- 自動二輪車・原動機付自転車(部品も含みます。ただし、ねじ・ボルト・ナット・コードなどの汎用部品は除く)
- エアコンの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ
- ゲームソフト(家庭用コンピュータゲームのプログラムを記録した物)
- CD・DVD・ブルーレイなど、光学的方法で音や映像を記録した物
- 電線
- 金属製のグレーチング
- 書籍
自動車(四輪)はこのリストに入っていないため、1万円未満であれば確認は免除されます。バイクとは扱いが違うので注意してください。
3. 対面での確認方法
店舗や相手の自宅などで直接会って買い取る場合は、次のいずれかで確認します。
- 身分証明書等の提示を受ける:運転免許証、マイナンバーカードなど、住所・氏名・年齢(または生年月日)が分かり、「一を限り発行されたもの」の提示を受けます。相手の身元を確かめられる第三者に問い合わせる方法もあります。
- 面前で自筆してもらう:古物商(またはその従業者)の目の前で、ボールペンなどで住所・氏名・職業・年齢を明瞭に書いてもらいます。内容に疑わしい点があれば、身分証明書等で確認します。
- ペン型の器具で氏名を書いてもらう:住所・氏名・職業・年齢の申出を受けたうえで、目の前で、タッチペンなどのペン型の器具を使って氏名を書いてもらい、その氏名が画面に明瞭に表示される方法です。指で書いてもらう方法や、マウス・キーボードでの入力は認められません(警察庁の解釈運用基準)。
4. 非対面での確認方法
インターネット買取りや郵送・宅配買取りなど、顔を合わせない取引では、法令で決められた方法をとる必要があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 電子署名 | マイナンバーカードの署名用電子証明書などによる電子署名の提供を受ける |
| 印鑑登録証明書 | 印鑑登録証明書と、その印鑑を押した書面の送付を受ける |
| 本人限定受取郵便 | 本人限定受取郵便を送って到達を確かめる。または、代金を本人限定受取郵便(金品)で支払うことを約束する |
| 住民票の写し等+郵便 | 住民票の写し等の送付を受け、その住所に転送不要の配達記録郵便等を送って到達を確かめる |
| 住民票の写し等+口座振込 | 住民票の写し等の送付を受け、その氏名の口座へ振り込むことを約束する |
| 身分証のコピー+郵便+口座振込 | 身分証のコピーの送付を受け、転送不要の配達記録郵便等で到達を確かめ、かつ本人名義の口座へ振り込むことを約束する(コピーは台帳と一緒に保存) |
| 2種類以上のコピー+郵便 | 身分証・住民票の写し等のうち2種類以上のコピー(または、コピーと住所が分かる書類)の送付を受け、転送不要の配達記録郵便等で到達を確かめる |
| 専用ソフト(eKYC) | 古物商が提供するソフトで撮影した、容貌と写真付き身分証の画像の送信を受ける。または、容貌の画像とICチップの情報の送信を受ける |
※「住民票の写し等」には、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書が含まれます。
5. 令和7年10月の改正で追加された物品
令和7年10月1日に古物営業法施行規則が改正され、次の物品が、1万円未満でも本人確認と台帳への記載が必要な物品に加わりました。
- エアコンの室外ユニット
- 電気温水機器のヒートポンプ
- 電線
- 金属製のグレーチング
電線は、家庭用の延長コードやLANケーブルなどは対象外とされています。雑品や金属類を扱う方は、少額の買取りでも確認を忘れないようにしてください。
6. よくある間違いと注意点
身分証のコピーや写真をもらうだけでは足りません。コピーを1点受け取る場合は、転送不要の配達記録郵便等による到達確認と、本人名義口座への振込の両方が必要です。メールで画像を受け取っただけでは、確認したことになりません。
コピーの送付を受けるときは、あわせて住所・氏名・職業・年齢の申出も受けます。写しは明瞭なものに限られ、スキャン画像やメールの画像も、十分に明瞭なら写しとして認められます。身分証の住所が現住所と違うときは、公共料金の領収証書を補充に使えます。写しには整理番号などを付けて、どの取引のものか分かるようにし、台帳と一緒に保存します。
不正品の疑いがあるときは、直ちに警察へ。買い取ろうとする古物に不正品の疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告する義務があります。
台帳の記載・保存。確認した内容は、取引のたびに台帳(電子データも可)に記載し、最後に記載した日から3年間保存します。
違反した場合。本人確認や台帳の記載・保存を怠ると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(両方科されることもあります)の対象になります。さらに、公安委員会から、6か月以内の営業停止や許可の取消しを受けるおそれもあります。
まとめ
本人確認は、古物商としての信頼を守る基本のルールです。対面か非対面か、取引金額や品目によっても、必要な対応が変わります。
「うちの買取りの流れで、確認の抜けがないか整理したい」「許可を取ったあとの運用に不安がある」という事業者様は、ぜひConnect行政書士事務所へご相談ください。
よくある質問
Q. 1万円未満の買取りでは、本人確認は不要ですか?
原則として不要です。ただし、バイク、書籍、ゲームソフト、CD・DVD、電線、金属製グレーチング、エアコン室外ユニットなどは、1万円未満でも確認が必要です。
Q. 免許証のコピーを送ってもらえば足りますか?
足りません。コピー1点の場合は、転送不要の配達記録郵便等による到達確認と、本人名義口座への振込の両方が必要です。
Q. 不正品かもしれないと思ったときは?
直ちに警察官に申告しなければなりません。
Q. 本人確認を怠ると、どうなりますか?
6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となります。
※古物営業法・同施行規則(e-Gov法令検索)、警視庁・北海道警察の案内に基づいています。手続きの細かい扱いは、管轄の警察署でご確認ください。
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