古物商許可が必要な場合・いらない場合(メルカリ・せどり・不用品販売)【2026年版】
フリマアプリやネットオークションで、不用品を売ったり、副業で「せどり」を始めたりする方が増えています。
ただ、「個人の副業だから大丈夫」と思っていても、売り方によっては古物営業法の許可(古物商許可)が必要になります。許可なく続けると、無許可営業として処罰の対象になります。
北海道(岩見沢・江別・札幌近郊など)の方向けに、許可が必要な場合・いらない場合を整理します。
1. 分かれ目は「何を、どう仕入れて売るか」
許可がいるかどうかは、売る物が「古物」に当たるか、そして古物を「買い取って売る」ことを商売として続けているかで決まります。
本業だけでなく、臨時に行う副業でも「営業」に当たります(警察庁の解釈運用基準)。
2. 「古物」とは何か
法律上の「古物」は、次の3つです。
・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取引されたもの
・これらに幾分の手入れをしたもの
注意したいのは2つ目です。自分で使う、または人に贈るために買われた物は、**一度も使っていない未開封品でも「古物」**になります。小売店などから一度でも一般の人の手に渡った物は、新品同様でも古物です。
一方、本来の使い方ができなくなった廃品やくずは、古物に当たりません。また、船舶(総トン数20トン以上)、航空機、鉄道車両、土地や建物に固定された1トンを超える機械、自走できない5トンを超える機械などの大型機械類も、対象外です。
3. 許可がいらない場合
自分で使っていた物を売る
自分や家族が使うために買い、いらなくなった服、本、家電などを売るのは、許可はいりません。
無償でもらった物を売る
知人からただでもらった物を売る場合は、古物を「買い取って」いないので、許可はいりません。
メーカーや問屋から新品を仕入れて売る
一般の人の手を経ていない新品は、古物に当たりません。
自分で海外で買い付けた物を売る
自分で外国で買い付け、国内に持ち込んだ物を売るだけなら、許可はいりません(愛知県警察のQ&A)。
自分が売った相手から、直接買い戻す
売った相手から、ほかの人を挟まずに直接買い戻すだけなら、許可はいりません。
4. 許可が必要な場合
古物を買い取って売ることを、もうけるために繰り返し行う場合は、許可が必要です。
・リサイクルショップやフリマアプリで、転売目的で中古品を買って売る
・一般の人から未開封・未使用品を買って転売する(未開封でも古物です)
・中古品を買い取り、修理して売る
・人から頼まれて、中古品を預かって売る(委託販売)
・国内の業者や個人から買い取った、海外の中古品を売る
5. 判断に迷いやすいケース
フリマアプリなどでの取引が古物営業に当たるかは、取引の実態やもうけの目的などから、個別に判断されます(警察庁の解釈運用基準)。
| ケース | 許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 自分が着ていた服や読んだ本をフリマで売る | 不要 | 自分の不用品を売るだけで、仕入れていないため |
| 転売目的でリサイクルショップの服を買い、ネットで売る | 必要 | もうけるために古物を買い取り、繰り返し売るため |
| フリマで未開封品を買って転売する | 必要 | 一般の人の手に渡った物は、未開封でも古物のため |
| 知人からただでもらったバッグを売る | 不要 | 買い取っていないため |
| 自分で海外の店で買った雑貨を国内で売る | 不要 | 国内での買い取りがないため |
| 国内の業者や個人から買い取った海外の中古品を売る | 必要 | 国内で古物を買い取って売るため |
| ジャンク品を買い取り、修理して売る | 必要 | 古物に手入れをして売る営業のため |
迷うときは、営業所(自宅で営業する場合は自宅)を管轄する警察署に相談してください。
6. 無許可で営業するとどうなるか
許可を受けずに古物営業をすると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(両方科されることもあります)の対象になります。
さらに、この罪で処罰されると、刑の執行が終わってから5年間は、古物商許可を受けられません。本格的に事業を育てたいときに、大きな足かせになります。
まとめ
自分の不用品を売るだけなら、許可はいりません。ただ、もうけるために仕入れて売るようになったら、副業でも許可が必要です。
「自分の売り方は許可がいるのか整理したい」「せどりを始める前に、きちんと準備したい」という方は、ぜひConnect行政書士事務所へご相談ください。
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