外国人社員の家族を日本に呼ぶには?家族滞在ビザの基礎知識【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

「母国にいる妻や子を日本に呼びたい」と外国人社員から相談を受けたことはありませんか?家族を呼び寄せるサポートは社員の定着率を高める強力な戦略となります。ただし在留資格によって家族帯同の可否が異なります。今回は家族滞在ビザの基礎知識を解説します。


1. 家族滞在ビザの基本要件

家族滞在ビザで呼べる家族の範囲は法律上厳密に決められています。

対象となる家族:扶養を受けている配偶者および子に限られます。配偶者は現に有効な婚姻が継続している方のみで、内縁関係は含まれません。子は嫡出子のほか養子や認知された子も含まれます。

重要:両親を家族滞在ビザで呼ぶことは原則できません。別途特定活動などの限定的なルートを検討する必要があります。

扶養能力の証明:呼ぶ側の社員が家族を養うのに十分な収入を有していることが必須要件です。


2. 在留資格ごとの家族帯同の可否

在留資格 家族帯同
技人国(技術・人文知識・国際業務)
高度専門職 可(7歳未満の子の養育目的等の条件を満たせば親の帯同も可。一定条件で家事使用人の帯同も可)
特定技能1号 原則不可
特定技能2号 可(配偶者・子)
技能実習 不可

特定技能1号では家族帯同が認められません。ただし特定技能2号へステップアップすれば家族を呼べるようになります。「2号になれば家族を呼べる」という目標は社員のスキルアップへの大きなモチベーションになります。


3. 家族滞在ビザで働ける範囲(資格外活動許可)

家族滞在ビザは原則として就労できませんが、資格外活動許可を取得することでアルバイトが可能になります。

  • 週28時間以内であれば職種を問わず就労できます
  • ただし風俗営業等が営まれている場所での就労は一切認められません

4. 企業としてサポートすべきこと

社会保険・納税の管理

2026年2月改訂の永住許可ガイドラインでは社員本人の社会保険料・税金の納期内納付が審査に影響します。会社の給与管理のミスが家族の呼び寄せ審査に悪影響を与える可能性があります。

書類準備のサポート

母国から取り寄せる婚姻証明書・出生証明書には日本語訳文が必要です。書類収集に時間がかかる場合があるため早めの準備が重要です。

生活環境の整備

家族が増えることに伴う住居確保の支援や多言語でのゴミ出しルール説明なども有効なサポートです。


5. 実務対応チェックリスト

□ 社員の現在の在留資格が家族帯同可能なものか確認したか □ 社員本人の社会保険料・納税に納期遅れがないか確認したか □ 母国から取り寄せる婚姻証明書・出生証明書に日本語訳文が付いているか □ 家族が日本でアルバイトをする場合、週28時間の制限を本人が理解しているか


まとめ

外国人社員が愛する家族と日本で暮らせることは社員の定着に直結します。「家族を呼ぶための収入基準は足りているか」「どの書類が必要か」と不安な経営者様は、お気軽にご相談ください。

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