外国人社員が帰国・再入国するときの手続き|みなし再入国許可とは【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

「母国に一時帰国したい」と外国人社員から相談を受けた際、「航空券さえあれば自由に行って帰ってこられる」と思っていませんか?実は手続きを誤ると社員が日本に戻れなくなる可能性があります。今回は一時帰国の必須知識を解説します。


1. なぜ手続きが必要なのか

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国すると在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。再び日本で働くには査証取得から上陸申請をやり直す必要があります。これを防ぐための制度が「みなし再入国許可」と「通常の再入国許可」です。


2. みなし再入国許可の基本

有効なパスポートと在留カードを所持する中長期在留者が出国から1年以内に再入国する場合、事前に入管へ行く必要がない制度です。

手続き方法

出国する空港の入国審査場で再入国用EDカードの「みなし再入国許可による出国を希望します」のチェック欄に必ず印を付けてパスポート・在留カードと共に入国審査官へ提示します。

有効期限

出国の日から1年です。在留期限が1年以内に到来する場合はその在留期限までとなります。

海外での延長は不可

みなし再入国許可で出国した場合、海外からその有効期限を延長することは一切できません。1年(または在留期限)を超えてしまった場合、在留資格は失効します。


3. 通常の再入国許可との違い

海外での滞在が1年を超える予定がある場合はあらかじめ地方出入国在留管理局で通常の再入国許可を取得してから出国する必要があります。

通常の再入国許可の有効期限は在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)です。手数料は1回限りが4000円(オンライン申請は3500円)、数次(有効期間中何度でも)が7000円(オンライン申請は6500円)です。


4. 帰国中に在留期限が切れる場合

帰国前の更新申請が鉄則

在留期間の更新申請は取次者が代わりに申請書を提出することはできますが、本人は日本国内にいる必要があります。期限が迫っている場合は出国前に必ず更新申請を行うよう指導してください。

更新申請中の一時帰国

更新申請中でもみなし再入国許可による出国・再入国は可能です。ただし「在留期限から2か月を経過する日」または「出国から1年」のいずれか早い日までに再入国して申請の処分を受ける必要があります。


5. 企業として把握・サポートすべきこと

在留期限の確認

出国前に在留期限が滞在予定期間を十分にカバーしているか原本で確認してください。

帰国スケジュールの把握

再入国予定日を把握し期限の数日前には戻るよう指導することが重要です。

特定技能外国人の場合

帰国に伴う生活支援(出入国時の送迎など)についても支援計画に基づき適切に実施・記録する必要があります。


6. 実務対応チェックリスト

□ 在留期限が滞在予定期間をカバーしているか出国前に確認したか □ 1年を超える滞在予定の場合、通常の再入国許可を申請したか □ 空港でEDカードの「みなし再入国許可による出国を希望します」にチェックを入れるよう本人に指導したか □ 帰国中も社会保険料・住民税の納期内納付が滞らないよう手配したか □ 帰国中に在留期限が到来する場合、出国前に更新申請を行ったか □ 特定技能の場合、支援責任者による出国前の面談内容を記録したか


まとめ

一時帰国でも法的な手続きを誤ると社員が日本に戻れなくなるリスクがあります。「社員が長期で帰りたいと言っているがどう手続きすればいいか」「帰国中にビザが切れてしまったらどう対応すればいいか」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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