在留資格「経営・管理」とは?外国人が会社を経営するための条件【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

「日本で独立して起業したい」「外国籍のまま経営者になれるのか?」

答えはYESです。ただし在留資格「経営・管理」の取得には厳格な要件があります。しかも2025年10月16日に省令が改正され要件が変わっています。今回は最新の基準に基づいて解説します。


1. 経営・管理ビザの基本要件(2025年10月改正後)

① 事業所の確保

事業を営むための専用の事務所が日本国内に必要です。バーチャルオフィスや居住用スペースの流用は原則認められません。賃貸借契約は「事業用」名義であることが必要です。

なおJETRO等が支援するスタートアップの場合、インキュベーターによる支援があり使用承諾書等を提出できる場合はインキュベーションオフィスの利用が認められることがあります。

② 事業の規模(2025年10月改正後)

以下の両方を満たす必要があります。

  • 常勤職員1名以上を雇用していること(日本人・永住者等が対象。就労ビザの外国人は対象外)
  • かつ資本金・出資総額が3000万円以上であること

③ 経歴要件(学歴・職歴)

経営・管理ビザを申請するすべての人に求められる要件です。申請者本人が、経営管理または申請に係る事業に関連する分野の博士・修士・専門職の学位を取得していること、または事業の経営・管理について3年以上の職歴を有することが必要です。

④ 日本語能力要件(2025年10月改正後)

申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有していることが必要です。


2. 審査で特に重視されるポイント

事業計画書の信憑性

新規事業の場合、詳細な事業計画書の提出が必要です。2025年10月の改正により、事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家による確認が義務付けられました。

赤字決算への対応

直近1期のみ債務超過の場合は中小企業診断士・公認会計士等による改善の見通しに関する評価書の提出で継続性を判断してもらえます。ただし2期連続で債務超過の場合は原則として事業の継続性がないとみなされます。

公的義務の履行

社会保険への加入と税金の納期内納付は経営者としての資質を測る基準です。2026年2月改訂の永住許可ガイドラインの考え方は就労資格全般に波及しており、納付の遅れは更新や永住申請に影響します。


3. よくあるNG事例

「名ばかり経営者」と現場作業

経営者として在留しながら毎日厨房で調理したり現場作業に従事している場合、経営・管理の活動範囲を超えた不法就労とみなされる恐れがあります。

自宅兼事務所の区分けが曖昧

自宅を事務所と兼ねることは原則として認められません。


4. 実務対応チェックリスト

□ 専用の事業所を確保し賃貸借契約を「事業用」で締結したか □ 常勤職員1名以上の雇用かつ資本金3000万円以上の両方を満たしているか □ 事業計画書を専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)に確認してもらったか □ 許認可が必要な業種の場合、事前に準備したか □ 申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有しているか □ 申請者本人が博士・修士等の学位または経営管理3年以上の職歴を有しているか □ 社会保険や納税の管理体制(納期厳守)を整えたか


まとめ

在留資格「経営・管理」は要件こそ厳しいものの、正しく準備を進めれば外国人でも日本で堂々と経営者として活躍できます。特に2025年10月の省令改正で要件が変わっているため、古い情報を元に準備しないよう注意が必要です。「この事業内容で許可が取れるか」「事務所の作り方に不安がある」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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