家族を日本に呼び寄せる方法|家族滞在ビザとは【2026年版】
日本で働く外国人社員の皆さま、そして彼らを支える経営者の皆さま、こんにちは。
「母国の家族と一緒に暮らしたい」という願いは日本で働く外国人に共通する思いです。今回は家族を呼び寄せるための「家族滞在」ビザの要件と手続きを解説します。
1. 家族滞在ビザとは何か
「家族滞在」は日本で就労資格や「留学」などの在留資格を持って在留する方の扶養を受ける配偶者や子が取得できる在留資格です。
呼び寄せられる家族の範囲
対象は「配偶者(夫または妻)」と「子(養子を含む)」に限られます。親や兄弟姉妹を「家族滞在」で呼ぶことはできません(特定の高度専門職などの例外を除く)。
家族を呼べる在留資格
技人国・経営管理・高度専門職などの就労ビザを持つ方は家族を呼ぶことができます。特定技能2号も家族の帯同が認められます。ただし特定技能1号や技能実習の方は原則として家族を呼ぶことができません。
就労制限について
家族滞在ビザは原則として日本で働くことはできません。ただし入管へ申請して「資格外活動許可」を受ければ週28時間以内であればアルバイト等に従事することが可能です。
2. 申請の流れ
海外にいる家族を呼ぶ場合「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
① 申請の準備:日本にいる扶養者(または勤務先の職員等)が代理人となり必要書類を揃えます。
② 入管への申請:標準処理期間は1か月〜3か月程度です。
③ 現地での査証発給:交付された証明書を母国の家族に送り現地の日本大使館・領事館でビザの申請を行います。
④ 来日:ビザが発給されたら3か月以内に日本へ入国します。
3. 審査で重視されるポイント
① 扶養能力(経済力)
家族を日本に呼んで公的な負担をかけずに安定して養っていけるかが審査されます。サポーターの給与額が家族全員を養えるかどうかが確認されます。また家族が来日後に一緒に暮らすための住居が確保されているかも確認されます。
② 公的義務の「納期内」履行
2026年2月改訂のガイドラインの考え方は家族滞在の審査にも波及しています。当初の納税(納付)期限内に遅滞なく支払っているかが審査されます。
4. 資格外活動許可(働くための許可)
日本に来た配偶者や子が働きたい場合は入管で「資格外活動許可」を取得してください。
許可を得れば週28時間以内で働くことができます。
28時間を超えて働かせてしまうと次回のビザ更新が不許可になるだけでなくサポーターである本人の在留資格にも悪影響を及ぼします。
外国人社員の家族をアルバイトで雇う経営者の皆さまも在留カード裏面の許可印と労働時間の管理を徹底してください。
5. 実務対応チェックリスト
□ サポーターの在留資格は家族を呼べる種類か(特定技能1号・技能実習は原則不可) □ 年収は家族全員を養うのに十分か(源泉徴収票等で確認) □ 直近1〜2年の税金・社会保険料に納期遅れがないか精査したか □ 家族関係を証明する公的な書面(結婚証明書・出生証明書等)の原本はあるか □ 日本での居住予定先は家族を迎えるのに適切な広さか □ 資格外活動許可なしで働かせていないか確認したか
まとめ
家族と一緒に日本で暮らすことは外国人社員にとって最大のモチベーションです。「今の給料で家族を呼べるか」「社会保険の納期が遅れてしまったがどう対処すべきか」という方は、お気軽にご相談ください。

