外国人社員の在留カード|更新・紛失・住所変更の対応方法【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

在留カードは外国人が日本に適法に在留できることを証明する唯一の法的証明書です。その管理を本人任せにしていると期限切れや届出漏れにより知らぬ間に不法就労を招くリスクがあります。今回は在留カードの取り扱いとトラブル時の対応策を解説します。


1. 在留カードの基本(記載事項・有効期間)

主な記載事項

表面には氏名・生年月日・性別・国籍・住居地・在留資格・在留期限・就労制限の有無が記載されています。裏面には資格外活動許可の有無や住居地変更の履歴が記載されます。特に「就労制限の有無」欄は採用時に必ず確認が必要です。

有効期間のルール

  • 16歳以上の方(永住者・高度専門職2号以外):在留期間の満了日まで
  • 永住者・高度専門職2号(16歳以上):交付の日から7年間
  • 16歳未満の方:在留期間の満了日または16歳の誕生日の前日のいずれか早い日まで

2026年6月14日からの変更点

2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードから有効期間のルールが変わります。永住者・高度専門職2号は交付日から10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)となります。在留期間に定めのある中長期在留者は引き続き在留期限までです。


2. 在留カードの更新手続き

在留期間の更新は在留期限の概ね3か月前(6か月以上の在留期間を有する方)から申請が可能です。

更新申請を受け付けると在留カードの裏面に申請中のスタンプが押印されます。審査結果が在留期限までに出ない場合でも、審査結果が出る時または在留期限から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き適法に在留・就労できます(特例期間)。


3. 紛失・盗難時の対応

在留カードを紛失した場合は以下の手順で速やかに対応してください。

① 警察への届出:遺失物届または盗難届を出し受理番号を取得します。

② 入管への再交付申請:紛失の事実を知った日から14日以内に地方出入国在留管理局へ再交付申請を行わなければなりません。

罰則について:在留カードの紛失自体に罰則はありませんが、14日以内に再交付申請を行わなかった場合は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

なお再交付申請の手数料はかかりません。


4. 住所変更時の手続き

引越しなどの住所変更があった場合、移転後14日以内に市区町村の窓口で届出を行う必要があります。届出を怠ると20万円以下の罰金の対象となり、正当な理由なく90日以内に届け出なかった場合は在留資格の取消し対象となります。

市区町村へ届け出ると情報は電子的に入管へ通知されます。


5. 企業として確認すべきポイント

在留カードの原本確認と番号照会

採用時および定期的な点検で必ず在留カードの原本を確認してください。入管庁のWEBサイトで在留カード番号を入力することで有効か失効しているかを照会できます。

就労制限の確認

就労制限の有無欄を確認し貴社での業務がその資格の範囲内であることを確認してください。


6. 実務対応チェックリスト

□ 採用時に在留カード原本を確認し番号の有効性をオンライン照会したか □ 就労制限欄を確認し任せる業務が資格の範囲内かチェックしたか □ 在留期限の3か月前にアラートが出るよう期限管理しているか □ 住所変更があった際、14日以内の届出を指導したか □ 紛失時、警察への届出と14日以内の再交付申請を徹底させたか □ 2026年6月14日以降の新様式在留カードの有効期間変更を把握しているか


まとめ

在留カードは外国人社員にとって日本での法的地位を証明する重要なカードです。管理ミスが不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)を招く恐れがあります。「今の管理体制で法的な不備はないか」「オンライン申請への切り替えを相談したい」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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