特定技能1号から2号へ移行するには?条件と手続きの流れ【2026年版】

特定技能1号から2号へ移行するには?条件と手続きの流れ【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

特定技能1号には通算5年という在留期間の上限があります。貴社の現場を支える熟練したスタッフを帰国させてしまうのか、それとも特定技能2号へ移行して末永く共に歩むのか。今多くの経営者がこの分かれ道に立っています。今回は2号への移行条件と手続きの流れを解説します。


1. 特定技能2号の概要とメリット

在留期間の更新制限がない

1号は通算5年が上限ですが、2号は要件を満たし更新が認められる限り日本で働き続けることが可能です。将来的な永住申請への強力な足掛かりとなります。

家族の帯同が可能

要件を満たせば配偶者や子を日本に呼ぶことができます。家族と共に暮らせる安心感は優秀な人財の定着につながります。

支援義務の対象外

1号で義務付けられていた生活支援(事前ガイダンスや送迎・住宅確保支援など)の実施は不要となります。2号は日本社会に十分適応し自律して生活できる水準とみなされるためです。


2. 移行できる対象分野(2026年現在)

特定技能1号の16分野のうち以下の11分野で2号への移行が認められています。

ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業

介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5分野は2号の対象外です。


3. 移行に必要な条件

技能水準の証明

各分野が指定する特定技能2号評価試験への合格と実務経験によって技能水準が確認されます。詳細な試験内容や実務経験の要件は分野ごとに異なります。

指導的な実務経験

単に作業に従事するだけでなく、複数の作業員を指導しながら業務に従事し工程を管理する実務経験が求められる分野が多いです。例えばビルクリーニング分野では「複数作業員を指導し現場管理や計画作成を行うマネジメント業務」、宿泊分野では「複数の従業員を指導しながらフロント・接客等の宿泊サービス業務に従事」することが求められます。

日本語能力

原則として試験等での確認は不要ですが漁業および外食業分野についてはN3への合格またはN3の合格基準点の80%以上の取得が求められます。


4. 手続きの流れ

在留期限が切れる前に管轄の地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。

① 要件の確認と試験準備:本人が2号試験に合格し、会社が指導的立場での就労実績を証明できるか確認します。

② 雇用契約の締結:2号としての新たな雇用条件(日本人と同等以上の報酬)を合意し契約書を作成します。

③ 申請:在留申請オンラインシステムを活用したICT申請が推奨されています。

④ 審査と許可:在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月から2か月程度です。

なお在留期限までに申請書類が揃わない場合は「特定活動(6か月・就労可)」への変更申請を行うことで就労を続けながら準備を進めることができます。


5. 実務対応チェックリスト

□ 分野別の2号評価試験または技能検定への合格と必要な実務経験を満たしているか □ 指導的立場での実務経験を客観的に証明できる書類があるか □ 報酬額が日本人と同等以上であるか □ 納税・社会保険料に納期遅れがないか □ カテゴリー3・4の企業の場合、代表者申告書の準備は整っているか(ほとんどの中小企業が該当)


まとめ

特定技能2号への移行をサポートすることは外国人社員に「この会社で家族と共に生きていく」という確かな未来を提示することです。「うちの社員は2号の要件を満たしているか」「実務経験の証明資料はどう作ればいいか」という経営者様は、お気軽にご相談ください。


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