技人国ビザの更新が不許可になる会社の特徴【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

「書類が整っていれば更新できるだろう」という楽観的な見方が、2026年現在の入管実務では通用しなくなっています。在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の更新が不許可になるケースが増えています。「うちは大丈夫」という思い込みが企業の存続を左右するリスクになるかもしれません。今回は不許可になりやすい会社の特徴と対策を解説します。


1. 不許可になりやすい会社の特徴

特徴①:専門性と無関係な現場作業をさせている

技人国は自然科学や人文科学の専門的知識、または外国文化に基盤を置く思考を必要とする業務に従事するための資格です。

公式の不許可事例として以下が公表されています。

エンジニアとして申請したが実際の業務がバイクのフレーム修理やタイヤ付け替えなどの単純作業だったケース。通訳として申請したが電話での予約受付と帳簿への書き込みが主たる業務だったケース。数年間に及ぶ期間未確定の飲食店での接客・調理の実務経験を経て選抜された者のみが専門業務に就くというキャリアプランだったケース。

特徴②:日本人との同等報酬要件を満たしていない

公式の不許可事例として、同種の業務に従事する新卒日本人の報酬が月額18万円であるのに外国人社員に月額13万5千円しか支払っていなかったケースが公表されています。外国人というだけで報酬を低く設定することは認められません。

特徴③:社会保険・納税の納期を軽視している

2026年2月改訂の永住許可ガイドラインの考え方は就労ビザの更新審査にも波及しています。「最終的に払えばいい」という考え方は通用せず、当初の納付期限内に支払っているかが厳格に審査されます。


2. 2026年の審査で特に重視されるポイント

① 2026年4月15日施行「代表者申告書」の提出

カテゴリー3・4(多くの中小企業)は申請時に「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が義務付けられました。代表者が外国人の場合にその氏名と在留カード番号を申告する書類です。代表者が日本人または特別永住者の場合は氏名・番号の記入は不要です。

② 対人業務における言語能力証明(CEFR・B2相当)

新規申請・変更申請・転職後の更新申請において翻訳・通訳や接客など言語能力を用いた対人業務に従事する場合はCEFR・B2相当以上(JLPT N2以上など)の証明が必要です。

ただし以前から継続して同様の業務に従事している場合の更新申請では原則として提出は不要です。

③ 派遣形態の場合の注意点

2026年3月9日から派遣形態の新運用が始まり、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認が行われることがあります。派遣先で技人国の範囲外の業務をさせていないか常に確認が必要です。


3. 不許可を防ぐための対策

就労資格証明書の取得

中途採用時や職務内容の変更時には就労資格証明書を取得することで入管から事前にお墨付きを得ることができ更新時のリスクを最小限に抑えられます。

納付管理の徹底

社会保険料や住民税の口座振替を活用し納期遅れをゼロにすることが社員の在留資格を守る最大の対策です。

業務内容の記録

日々の業務内容を記録し専門業務に従事していることを客観的に証明できる状態を整えておいてください。


4. 実務対応チェックリスト

□ 従事する業務が専門的な知識を要するものか確認したか □ 業務内容に占める現場作業の割合が日本人大卒社員と同等以下か □ 同等業務の日本人と比較して報酬額が同等以上であるか □ 社会保険・納税を当初の納期内に納付しているか □ カテゴリー3・4の企業の場合、代表者申告書の準備ができているか(代表者が外国人の場合は氏名・在留カード番号の記入が必要) □ 新規・変更・転職後の更新申請で対人業務の場合、CEFR・B2相当の証明があるか □ 派遣の場合、派遣先での業務内容が技人国の範囲内か確認しているか


まとめ

技人国ビザの更新不許可は突然やってきます。「今の業務内容で本当に更新できるのか」「社会保険の納期遅れがあるがどう説明すればいいか」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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