外国人が永住許可を取るための条件【2026年最新版】
日本で長く生活しキャリアを築いてきた外国人の皆さま、そして彼らを支える経営者の皆さま、こんにちは。
「将来も安心して日本で暮らし続けたい」と永住許可を目指す方が増えています。しかし2026年2月24日のガイドライン改訂により永住審査はかつてないほど厳格になっています。今回は永住許可を取るための条件を解説します。
1. 永住許可の基本要件(3つの柱)
① 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。罰金刑や拘禁刑などを受けていないことが条件です。
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担(生活保護など)にならず将来において安定した生活が見込まれることが条件です。扶養している家族が多い場合はその分高い収入が求められます。
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上日本に在留していること(そのうち5年以上は就労資格等で在留)が必要です。また公的義務(納税・公的年金・公的医療保険の保険料の納付・入管法上の届出等)を適正に履行していることが求められます。さらに現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが必要です。
2. 2026年2月改訂ガイドラインで変わったポイント
「当初の納付期限内」の絶対視
今回の改訂で最も重要なのは公的義務の納付実態です。申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期限内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されることがガイドラインに明記されました。
給与天引きのミスや事務手続きの遅れで1日でも納付が遅れた履歴があれば不許可になる可能性があります。
令和9年3月31日までの経過措置
永住申請には最長の在留期間(原則5年)を持っている必要がありますが、令和9年3月31日までの間は在留期間「3年」を有していれば最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
3. 在留資格別の必要在留期間
原則は10年ですが在留資格や状況によって大幅に短縮されます。
- 一般の就労者:10年以上(うち5年以上は就労資格等で在留)
- 日本人・永住者の配偶者:実体を伴った婚姻生活が3年以上継続かつ引き続き1年以上在留
- 定住者:5年以上継続して在留
- 高度専門職(70点以上):3年以上継続して在留
- 高度専門職(80点以上):1年以上継続して在留
- 特別高度人材(J-Skip):1年以上継続して在留
※特定技能1号や技能実習の期間は原則として就労期間5年のカウントには含まれません。
4. 実務対応チェックリスト
□ 直近3年間の年収は安定しており扶養人数に見合っているか □ 直近2年間の住民税・所得税に納期遅れは一切ないか □ 公的年金(国民年金・厚生年金)をすべて期限内に納付しているか □ 公的医療保険(国民健康保険・健康保険)をすべて期限内に納付しているか □ 入管法上の届出(住所変更・所属機関の変更等)を14日以内に行っているか □ 現在の在留資格で「3年」または「5年」の期間をもらっているか □ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないか
まとめ
2026年現在、永住審査は公的義務の「納期内」履行が特に厳格にチェックされます。「自分のケースで永住申請できるか確認したい」「納期遅れの履歴があるがどう対処すればいいか」という方は、お気軽にご相談ください。

