高度専門職ビザとは?技人国との違いと活用するメリット【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

優秀な外国人社員を長期的に定着させたいとき「技人国ビザしか選択肢がない」と思っていませんか?実は「高度専門職ビザ」を活用することで社員に大きな優遇措置を提供でき定着率の向上につながります。今回は高度専門職ビザの概要と技人国との違いを解説します。


1. 高度専門職ビザとは何か(ポイント制の概要)

高度専門職ビザは日本の経済成長に貢献することが期待される「高度人材」を受け入れるために作られた制度です。

活動内容を「高度学術研究活動(イ)」「高度専門・技術活動(ロ)」「高度経営・管理活動(ハ)」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴・職歴・年収・年齢などの項目ごとにポイントを設定します。ポイントの合計が70点以上に達した場合に高度人材として優遇措置を受けることができます。

加点対象となる世界大学ランキングは令和8年1月時点のものが公表されています。


2. 技人国との主な違い

活動の多機能性

技人国は許可された活動のみですが高度専門職はその活動に関連する事業を自ら経営するなど複合的な活動が認められています。

在留期間の一律「5年」

技人国では企業の規模等により1年や3年となる場合がありますが高度専門職は一律5年が与えられます。頻繁な更新手続きの負担が解消されます。

言語能力証明への対応

技人国では2026年4月15日以降、対人業務に従事する新規・変更申請でCEFR・B2以上の言語能力証明が必要です。高度専門職では日本語能力はポイント加算項目として評価されるため総合力で資格を維持しやすい側面があります。


3. 高度専門職ビザの優遇措置

① 永住許可要件の大幅な緩和

通常、永住申請には10年の在留期間が必要ですが高度専門職では以下の優遇があります。

  • 70点以上:高度人材外国人として3年以上継続して在留すれば永住許可申請が可能
  • 80点以上:高度人材外国人として1年以上継続して在留すれば永住許可申請が可能

② 家族に関する優遇

一定の要件を満たせば通常の就労ビザでは認められない「親の帯同」が認められます。また配偶者については本来必要な学歴・職歴要件を満たさなくてもフルタイムでの就労が可能です。なお就労する配偶者は高度専門職外国人と同居が継続していることが必要です。

③ 入国・在留審査の優先処理

高度専門職1号に関する申請は認定申請なら10日以内、変更申請なら5日以内を目途に処理されます。


4. どんな社員が対象になるか

「高度専門職は大手企業だけのもの」というのは大きな誤解です。例えば以下のようなケースで考えてみましょう。

  • 大学卒業(学士):10点
  • 日本の大学・大学院等で学位を取得(特別加算):10点
  • 日本語能力試験N1合格:15点
  • 29歳以下:15点
  • 合計:50点

年収や職歴のポイントを加えれば70点は決して遠い数字ではありません。詳しくは入管庁公式のポイント計算表でご確認ください。

また「イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労」に該当すれば10点の特別加算がつきます。中小企業こそこの加点制度を活用して大手企業と差別化を図るべきです。


5. 実務対応チェックリスト

□ 最新のポイント計算表(令和8年1月版)でエース社員のスコアを試算したか □ 2026年2月改訂の永住ガイドラインに沿い納税・社保の当初の納期内納付を徹底しているか □ カテゴリー3・4の場合、代表者申告書の準備ができているか □ 高度専門職ロ・ハの場合、年収が300万円以上を満たしているか


まとめ

高度専門職ビザへの変更を会社がサポートすることは「あなたの能力を正当に評価し日本での定住を全力で支える」という最高のメッセージになります。「うちの社員で70点に届くか計算してほしい」「高度専門職への変更手続きを相談したい」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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