特定技能外国人を受け入れるまでの流れ|ゼロから解説【2026年版】

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

「特定技能制度を活用したいが何から始めればいいかわからない」「支援義務が重そうで二の足を踏んでいる」

そのような不安をお持ちの経営者様は多いです。しかし正しいステップを踏めば決して難しくありません。今回は特定技能外国人を初めて受け入れるまでの全体像をゼロから解説します。


1. 受け入れまでの全体的な流れ(5つのステップ)

STEP 1:採用活動・マッチング

候補者が各産業分野の「技能試験」と「日本語試験(N4以上等)」に合格しているか、または「技能実習2号」を良好に修了していることが条件です。技能実習制度と異なり監理団体を経由する必要はなくハローワークや民間職業紹介機関・直接採用も可能です。

STEP 2:特定技能雇用契約の締結

日本人と同等以上の報酬額を定めた「特定技能雇用契約」を締結します。健康診断の受診は入管への申請前に必要です。また外国人本人から保証金を徴収したり違約金を定める契約は厳禁です。外国人が一時帰国を希望した場合は必要な有給休暇を取得させることも契約上の留意点です。

STEP 3:支援計画の策定

1号特定技能外国人を受け入れる場合、「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。事前ガイダンス・送迎・住居確保支援・生活オリエンテーション等10項目の義務的支援を必ず実施しなければなりません。登録支援機関に全部委託した場合は自社支援の要件を満たしているものとみなされます。

STEP 4:在留資格の申請

海外から呼ぶ場合は「在留資格認定証明書」の交付申請を、国内にいる人を雇う場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は特定技能所属機関概要書・登記事項証明書・役員に関する誓約書・社会保険料の納付に係る資料・国税の納付に係る資料・法人住民税の納付に係る資料などの適格性書類の提出が必要です。

STEP 5:分野別協議会への加入・就労開始

許可が下り新しい在留カードを受け取ったら就労開始です。初めて受け入れた場合は入国後4か月以内に各分野の協議会への加入手続きが必要です。


2. 受け入れ機関として満たすべき要件

社会保険への加入と納付

法令上社会保険に加入する必要がある受け入れ機関が社会保険未加入である場合は特定技能外国人を受け入れることができません。また社会保険料・税金の当初の納付期限内の履行が求められます。

適切な支援体制

自社支援を行う場合はア)過去2年間に中長期在留者の受け入れ実績があり支援責任者・支援担当者を選任していること、またはイ)役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する者を支援責任者・支援担当者に選任していること等の要件を満たす必要があります。登録支援機関に全部委託した場合はこれらの要件を満たしているものとみなされます。

代表者申告書(カテゴリー3・4)

カテゴリー3・4に該当する中小企業の申請時に提出が必要です。代表者が外国人の場合はその氏名と在留カード番号の記入が必要です。代表者が日本人または特別永住者の場合は記入不要です。


3. 特定技能雇用契約の注意点

報酬の同等性:同じ業務に従事する日本人社員と比較して報酬額が同等以上であることが必要です。

一時帰国休暇の付与:外国人社員が母国へ一時帰国を希望した場合、必要な有給休暇を取得させることが求められます。

保証金・違約金の禁止:外国人本人から保証金を徴収したり契約不履行に対して違約金を定める契約は厳禁です。


4. 実務対応チェックリスト

□ 候補者が「試験合格」または「技能実習2号良好修了」であることを確認したか □ 報酬額が日本人と同等以上になっているか □ 健康診断を申請前に実施したか □ 10項目の義務的支援を行う体制または登録支援機関への委託を決めたか □ 初めて受け入れる場合、適格性書類(社会保険料・国税・法人住民税の納付資料等)の準備はできているか □ 協議会への加入手続きを入国後4か月以内に完了できるか □ 保証金徴収・違約金設定などの禁止事項を契約書から排除しているか


まとめ

特定技能制度の受け入れは一つひとつのステップを丁寧に進めれば難しくありません。「うちのカテゴリーでの必要書類を詳しく知りたい」「支援計画を自社でやるか委託するか迷っている」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

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