特定技能の登録支援機関とは?自社支援との違いと選び方【2026年版】
中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。
「登録支援機関という名前は聞くが具体的に何をしてくれるのかわからない」「お金がかかるなら自社でやりたいが本当にできるのか不安だ」
特定技能1号の雇用には就労資格にはなかった「支援義務」という重い責任が伴います。今回は登録支援機関の役割と自社支援との違い、失敗しない機関の選び方を解説します。
1. 登録支援機関とは何か
特定技能制度において受け入れ機関(貴社)は雇用した1号特定技能外国人が日本での生活を安定的かつ円滑に営めるよう支援を行う義務があります。
登録支援機関とは受け入れ機関から委託を受けてこの支援計画の全部を実施する機関のことです。出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり5年間有効で更新が必要です。法人だけでなく個人事業主も登録可能で行政書士・社会保険労務士・株式会社・技能実習の監理団体などが登録を受けています。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合、受け入れ機関が本来満たすべき「支援体制の基準」を満たしているものとみなされます。
2. 支援計画の必須10項目
1号特定技能外国人の支援計画には法律で定められた10項目の義務的支援が含まれます。これらは必ず実施しなければなりません。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保と生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(会社都合の離職時)
- 定期的な面談と行政機関への通報(3か月に1回以上)
3. 自社支援と登録支援機関への委託の違い
自社支援の場合
委託費用がかからず社員との絆が深まりやすいメリットがあります。ただし以下の条件が必要です。
- 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ)の受け入れまたは管理を適正に行った実績があること
- 役職員の中から支援責任者と支援担当者(事業所ごとに1名以上)を選任できること(兼任可)
支援項目の不履行があれば受け入れ停止処分となるリスクがあります。
登録支援機関へ委託する場合
専門知識と通訳体制を活用できるため事務負担と法的リスクを大幅に軽減できます。委託費用(月額数万円程度が一般的)は会社が全額負担しなければならず外国人本人に負担させることは厳禁です。
4. 登録支援機関の選び方・注意点
対応言語の実態:緊急時に即座に動ける通訳スタッフが在籍しているか確認してください。
ICT申請・届出への対応力:14日以内の随時届出などをデジタルで迅速にサポートしてくれるか確認してください。
定期面談の質:3か月に1回の面談を形式的に済ませるのではなく、労働基準法違反等を早期発見し通報できる体制かを確認してください。
登録の有効性確認:登録支援機関登録簿は入管庁のホームページで公開されています。登録が有効かどうかを事前に確認してください。
5. 実務対応チェックリスト
□ 支援責任者・担当者の選任または全部委託の契約を締結したか □ 10項目の支援計画を本人が理解できる言語で作成・交付したか □ 3か月に1回以上の面談を記録に残しているか □ 支援に要した費用を外国人に1円も負担させていないか □ 年1回の定期届出(受入れ・活動・支援実施状況)の準備はできているか □ 社会保険や納税の当初の納期内納付についても支援の一環として指導しているか
まとめ
特定技能外国人の受け入れにおいて支援義務は単なる事務作業ではなく、企業の信頼を守り優秀な人財の離職を防ぐための経営の安全装置です。「自社で支援ができる体制か診断してほしい」「信頼できる登録支援機関の選び方を教えてほしい」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

