古物商許可の取り方と必要書類【2026年版】
中古品を買い取って販売するリユースビジネスや中古車販売業を始めるには、事前に「古物商許可」を取得しなければなりません。「個人の不要品処分と同じ感覚で始めていたが、実は無許可営業になっていた」というトラブルを防ぐためにも、正しく仕組みを理解しておくことが重要です。
本記事では、北海道(札幌市・岩見沢市近郊など)で古物営業を始めたい個人・法人の方に向けて、許可の要件から必要書類、手続きの流れまで解説します。
1. 古物商許可とは何か
古物商許可とは、古物営業法に基づき、中古品(古物)の売買や交換などの営業を行うために公安委員会から受ける許可のことです。
この制度の目的は、盗品などの犯罪被害品が社会に流通するのを防ぎ、万一流通した場合にも迅速に被害を回復できるようにすることにあります。一度でも使用された物品や、使用のために取引された未使用品を営利目的で売買・交換する場合は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
2. 許可が必要な場合・不要な場合
許可が必要なケース
- 中古品を買い取って転売・販売する場合
- 中古品を仕入れて手入れをし、販売する場合
- 中古品の委託販売を行う場合
- 中古車や中古自動車パーツを買い取って販売・輸出する場合
個人・法人を問わず、継続して利益を得る目的で買い取りを伴う取引を行う場合は許可が必要です。
許可が不要なケース
- 自分や家族が実際に使用するために購入し、不要になったものを売却する場合
- 無償でもらった物品を売却する場合
- 海外で直接買い付けた中古品を日本国内で販売する場合(国内での買取りが発生しないため)
なお、海外から買い付ける場合は不要ですが、国内で買い取った中古車を海外へ輸出する場合は許可が必要です。中古車輸出を検討されている方はご注意ください。
3. 古物の13品目
古物営業法では、取扱対象となる「古物」が13の区分に分類されています。申請時に取り扱う品目を選択して届け出ます。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
- 衣類(和服、洋服、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石、貴金属など)
- 自動車(自動車本体のほか、その部分品も含みます)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(及びその部分品)
- 自転車類(自転車及びその部分品)
- 写真機類(カメラ、光学器など)
- 事務機器類(パソコン、レジスター、ファクシミリなど)
- 機械工具類(電化製品、工作機械、土木機械、工具など)
- 道具類(家具、運動用具、楽器、ゲームソフト、CD・DVDなど)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
- 書籍(古本など)
- 金券類(商品券、乗車券、切手など)
中古車販売や自動車部品の売買を行う場合は「自動車」の品目を指定します。なお、大型船舶や航空機、鉄道車両などは規制対象から除外されています。
4. 許可の要件と欠格事由
申請者・役員・管理者が法律上の「欠格事由」に該当しないことが要件です。
主な欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑や、窃盗・背任・遺失物横領・盗品等に関する罪などで罰金刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者
- 暴力団員等、暴力団対策法上の一定の者
- 住居の定まらない者
- 過去に古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者
管理者の選任義務
営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として「管理者」を1名選任する義務があります。個人事業主自身が管理者を兼ねることも可能です。
5. 必要書類と申請の流れ(北海道の実務)
申請窓口:主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全課」(または刑事・生活安全課生活安全係)です。複数の営業所を設ける場合は、いずれか1つを主たる営業所として、その管轄警察署に申請します。
主な必要書類(作成日・発行日が申請日から3か月以内のもの)
- 古物商許可申請書
- 略歴書(最近5年間の住所歴・職歴)
- 住民票の写し(本籍地記載・マイナンバーの記載がないもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの・日本国籍の方のみ)
- 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
- URLの使用権限を疎明する資料(自社サイトやECモールで取引する場合)
法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員全員分の添付書類が必要です。本人が管理者を兼ねる場合、添付書類は1通で足ります。
申請手数料:19,000円(北海道収入証紙で納付)
審査期間の目安:申請から許可証の交付まで概ね40日以内です。書類に不備があるとさらに時間がかかるため、事業開始日に合わせた計画的な準備が大切です。なお、申請書類を提出しても、許可証の交付を受けるまでは営業活動はできません。
6. 許可取得後の義務
標識の掲示:営業所の見やすい場所に、決められた様式の標識(プレート)を掲示します。
本人確認と帳簿への記載:古物を買い受ける際は相手方の本人確認を行い、取引内容を帳簿等に記録・保存する義務があります。
令和7年10月1日施行の改正にご注意:従来、買受総額が1万円未満の場合は本人確認等が原則免除され、バイクやゲームソフトなど一部の物品のみが対象とされていました。この改正により、対象物品に次の4つが追加されました。
- エアコンの室外機
- 電気温水機器のヒートポンプ
- 電線(LANケーブルや家庭用延長コード、充電ケーブルは対象外)
- グレーチング(金属製のものに限る。コンクリート製は対象外)
金属盗の被害が問題となっていることを受けた改正です。該当する物品を扱う事業者は運用の見直しが必要です。
ウェブサイトへの掲載:インターネットで古物取引を行う場合、自社サイト等に氏名・名称、公安委員会名、許可証番号を掲載しなければなりません。
7. 無許可営業の罰則
許可を受けずに中古品の買い取りや転売を行った場合、無許可営業として3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(併科される場合もあります)。
「知らなかった」では済まされません。ビジネスを始める前に必ず許可手続きを完了させておきましょう。
まとめ
古物商許可は、リユース業や中古車販売業を合法的に行うために欠かせない手続きです。書類の収集や警察署とのやり取り、13品目の選択など、事前の準備は多岐にわたります。
「自分の扱う商品で許可が必要か迷っている」「平日に警察署へ行く時間が取れない」「書類作成を任せたい」とお考えの方は、ぜひConnect行政書士事務所へご相談ください。

