転職してきた外国人、そのまま働けますか?

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

他社で経験を積んだ外国人材の中途採用が増えています。

しかし、

「在留資格がある=そのまま雇用できる」

とは限りません。

その判断を誤ると、企業側に重大な法的リスクが生じます。


1. 在留資格は“活動内容”に紐づく

在留資格制度は、

出入国管理及び難民認定法

に基づき、外国人が日本で行える活動の範囲を定めています。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、

専門性を前提とした業務が対象です。

重要なのは、

前職の業務内容と、自社で任せる業務内容が

同じ資格の範囲内にあるか。

ここです。


2. 問題になりやすいケース

・専門職から異なる職種への転職

・業務内容が実質的に変更される場合

・派遣形態での就労

・在留資格が「特定活動」の場合

資格の範囲を超えれば、そのまま就労はできません。


3. 在留資格変更許可が必要な場合

現在の資格で業務ができない場合は、

在留資格変更許可申請

が必要です。

許可前に報酬を伴う業務に従事させれば違法となります。

また、資格がそのままでも、

外国人本人には「契約機関に関する届出」義務があります。


4. 採用前の実務チェック

✔ 在留カード原本確認

✔ 業務内容との適合性確認

✔ 必要に応じて就労資格証明書を活用

✔ 「特定活動」の場合は指定書確認

採用判断は、人事判断ではなく法務判断です。


5. 経営リスク

資格外活動に該当した場合、

雇用主は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

「知らなかった」は通用しません。


まとめ

転職者の採用では、

在留資格の“種類”よりも

業務内容との適合性確認が重要です。

事前確認の徹底が、

企業のコンプライアンスと成長を支えます。

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