転職してきた外国人、そのまま働けますか?
中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。
他社で経験を積んだ外国人材の中途採用が増えています。
しかし、
「在留資格がある=そのまま雇用できる」
とは限りません。
その判断を誤ると、企業側に重大な法的リスクが生じます。
1. 在留資格は“活動内容”に紐づく
在留資格制度は、
出入国管理及び難民認定法
に基づき、外国人が日本で行える活動の範囲を定めています。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、
専門性を前提とした業務が対象です。
重要なのは、
前職の業務内容と、自社で任せる業務内容が
同じ資格の範囲内にあるか。
ここです。
2. 問題になりやすいケース
・専門職から異なる職種への転職
・業務内容が実質的に変更される場合
・派遣形態での就労
・在留資格が「特定活動」の場合
資格の範囲を超えれば、そのまま就労はできません。
3. 在留資格変更許可が必要な場合
現在の資格で業務ができない場合は、
在留資格変更許可申請
が必要です。
許可前に報酬を伴う業務に従事させれば違法となります。
また、資格がそのままでも、
外国人本人には「契約機関に関する届出」義務があります。
4. 採用前の実務チェック
✔ 在留カード原本確認
✔ 業務内容との適合性確認
✔ 必要に応じて就労資格証明書を活用
✔ 「特定活動」の場合は指定書確認
採用判断は、人事判断ではなく法務判断です。
5. 経営リスク
資格外活動に該当した場合、
雇用主は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
「知らなかった」は通用しません。
まとめ
転職者の採用では、
在留資格の“種類”よりも
業務内容との適合性確認が重要です。
事前確認の徹底が、
企業のコンプライアンスと成長を支えます。

