在留カードだけでは不十分?「指定書」を見落とす企業のリスク

中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。

外国人雇用が広がる中、コンプライアンス管理は重要な経営課題です。

その根拠となるのが、出入国管理及び難民認定法 に基づく在留資格制度です。

しかし実務では、

「在留カードを確認したから大丈夫」

という思い込みが、大きなリスクにつながることがあります。


1. 「指定された就労活動のみ可」の意味

在留カードの「就労制限の有無」欄に

指定書により指定された就労活動のみ可

と記載されている場合、

在留カードだけでは就労可否を判断できません。

この記載は主に「特定活動」などで見られ、

個別に活動内容が定められているケースです。


2. 「指定書」とは何か

指定書とは、入管が発行する別紙の文書で、

・どの会社で

・どの業務に従事するか

が具体的に記載されています。

在留カードが「許可の証明」であるなら、

指定書は「許可内容の詳細」です。

両方を確認して初めて、

就労の適法性を判断できます。


3. 指定書を確認しない場合のリスク

指定書の内容と異なる業務に従事させた場合、

・不法就労助長罪

・法人への罰金

・社会的信用の失墜

といった重大な経営リスクが生じます。

これは人事判断の問題ではなく、

企業の法務管理の問題です。


4. 採用時に徹底すべき実務チェック

✔ 在留カードの文言を細部まで確認

✔ 「指定書」の原本提示を求める

✔ 自社業務との整合性を確認

✔ 不明点は事前に専門家へ相談

「カード確認済み」では足りません。

カード+指定書のセット確認が基本です。


まとめ

外国人雇用は企業成長の大きな力になります。

しかし、その前提は適法な雇用管理です。

指定書を見落とさない体制づくりが、

企業の未来を守ります。

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