外国人採用で必ず確認すべき在留カード5つのチェックポイント
中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。
2026年(令和8年)を迎え、深刻な人手不足を背景に外国籍の方を雇用する機会はますます増えています。一方で、行政手続きのデジタル化も大きく進みました。
2026年1月1日に施行された改正行政書士法では、行政書士がICT(情報通信技術)を活用し、利用者の利便性向上に努めることが明確に示されています。
オンライン申請(ICT申請)が普及した現在でも、外国人雇用の現場で最も重要な確認作業は、実はとても基本的なものです。
それが 「在留カードの確認」 です。
たった一つの見落としが、企業に大きな法的リスクをもたらす可能性があります。
今回は行政書士の視点から、採用時に必ず確認しておきたい 在留カードの5つのチェックポイント を解説します。
1. 知らなかったでは済まない「不法就労助長罪」
まず、なぜ在留カードの確認が重要なのかを理解しておきましょう。
在留資格のない外国人や、認められた範囲を超えて働く外国人を雇用した場合、雇用主は 「不法就労助長罪」 に問われる可能性があります。
罰則は次のとおりです。
・3年以下の拘禁刑
・300万円以下の罰金
・またはその併科
特に注意が必要なのは、
「知らなかった」では責任を免れない可能性があるという点です。
在留カードの確認を怠るなど、雇用主側に確認不足があれば責任を問われる場合があります。企業名が公表されれば、社会的信用にも大きな影響を与えるおそれがあります。
2. 在留カード5つのチェックポイント
採用候補者が決まったら、必ず在留カードの原本を確認し、次の5点をチェックしましょう。
① 在留資格
カード表面の中央付近に記載されています。
その外国人が 日本でどのような活動ができるか を示すものです。
例えば、
就労制限なし
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
これらの資格は、基本的に職種の制限なく働くことができます。
一方で、
就労資格(職種に制限あり)
・技術・人文知識・国際業務 など
この場合は、実際の業務内容が在留資格の範囲内であるかを確認する必要があります。
② 在留期間(満了日)
カード表面右側の 在留期間満了日 を確認します。
期限を1日でも過ぎた状態で働かせると、不法就労となります。
満了日が近い場合は、在留カード裏面の
「在留期間更新許可申請中」
「在留資格変更許可申請中」
のスタンプも確認しましょう。
申請が受理されている場合は、結果が出るまで最大2か月間の「みなし在留期間」が認められます。
③ 就労制限の有無
カード表面の下部に次のような記載があります。
・就労制限なし
・在留資格に基づく就労活動のみ可
・指定書により指定された就労活動のみ可
・就労不可
この記載によって、雇用可能かどうかの判断ができます。
④ 資格外活動許可(在留カード裏面)
「留学」や「家族滞在」の外国人がアルバイトをする場合には、
資格外活動許可 が必要です。
在留カード裏面の左下にある許可欄を確認してください。
また、留学生アルバイトには
週28時間以内
という厳格な制限があります。これを超えると企業側も責任を問われる可能性があります。
⑤ 指定書の有無(パスポート)
見落としが多いポイントです。
在留資格が
・特定活動
・特定技能
などの場合、在留カードには
「指定書により指定された就労活動のみ可」
と記載されています。
この場合、パスポートに添付されている 指定書 を必ず確認してください。
指定書には、
・勤務する会社
・従事する業務内容
などが具体的に記載されています。
他社で働くことを前提に発行された指定書のまま、自社で雇用することはできません。
まとめ
外国人雇用は、正しく制度を理解して活用すれば企業にとって大きな戦力になります。
一方で、在留資格の確認を誤ると 不法就労助長罪 という重大なリスクにつながる可能性があります。
採用時には、
・在留資格
・在留期間
・就労制限の有無
・資格外活動許可
・指定書
この 5つのポイントを確認すること が重要です。
外国人雇用に関して不安がある場合は、専門家へ相談することでリスクを未然に防ぐことができます。
お手続きでお困りではありませんか?
初回相談は無料です。土日祝も対応(追加費用なし)。
岩見沢・札幌近郊を中心に対応しています。
「自分でやるべきか迷っている」という段階のご相談も歓迎です。

