不法就労助長罪とは?企業が知らないと危険な罰則を行政書士が解説

外国人を雇用する企業が増える一方で、不法就労助長罪という法律リスクを正しく理解している企業は多くありません。

在留資格の確認を怠ったまま外国人を雇用してしまうと、企業側が刑事罰を受ける可能性があります。

本記事では、行政書士の視点から

・不法就労助長罪とは何か

・どのようなケースで成立するのか

・企業が行うべき具体的な対策

について、わかりやすく解説します。


不法就労助長罪とは

不法就労助長罪とは、外国人の不法就労を助長する行為を行った場合に成立する犯罪です。

この罪は 出入国管理及び難民認定法第73条の2 に規定されています。

企業がこの罪に問われた場合、次のような罰則が科される可能性があります。

3年以下の拘禁刑

または300万円以下の罰金(またはその併科)

さらに、この罪には 両罰規定 があるため、実際に雇用した担当者だけでなく、会社そのものも処罰の対象となる可能性があります。

また、「不法就労とは知らなかった」と主張した場合でも、在留カードの確認をしていないなど、通常行うべき確認を怠っていた場合には責任を問われる可能性があります。


不法就労になる主な3つのケース

不法就労には主に次の3つのケースがあります。

不法滞在者を雇用した場合

在留期限が切れている外国人(オーバーステイ)や、適法な在留資格を持たない外国人を雇用するケースです。


働くことができない在留資格の外国人を雇用した場合

在留資格「留学」や「家族滞在」などは、本来働くことを目的とした在留資格ではありません。

これらの外国人が働くためには 資格外活動許可 が必要です。

許可を得ていない状態で働かせると不法就労となります。


在留資格の範囲を超えた業務に従事させた場合

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で採用した外国人に対して、専門業務ではなく単純作業を中心に従事させるケースです。

在留資格ごとに認められている業務内容があるため、雇用する業務との整合性を確認する必要があります。


企業で実際に起きやすい違反例

不法就労は、故意ではなく管理不足によって起きてしまうケースも少なくありません。

代表的な例として、次のようなケースがあります。

留学生アルバイトの週28時間超過

資格外活動許可を得た留学生は、原則として 週28時間以内 のアルバイトしかできません。

複数のアルバイトをしている場合は合計時間で判断されます。


在留期限切れのまま就労

在留期間の更新手続きを忘れてしまい、期限が切れたまま働かせてしまうケースです。


在留資格と業務内容の不一致

採用時は問題なくても、業務変更などにより在留資格の範囲を超えてしまう場合があります。


企業が行うべき実務的な防止策

不法就労を防ぐためには、採用時と雇用後の確認体制が重要です。

在留カードの原本確認

採用時には必ず 在留カードの原本 を確認し、次の項目をチェックします。

・在留資格

・在留期限

・就労制限の有無

また、「特定活動」などの場合はパスポートの 指定書 も確認する必要があります。


在留カード番号失効情報照会の利用

出入国在留管理庁が提供している 在留カード等番号失効情報照会 を利用すると、そのカードが有効かどうかを確認することができます。

偽造カード対策としても有効です。


就労資格証明書の活用

転職してきた外国人の場合、現在の在留資格で自社の業務が可能か判断が難しい場合があります。

その場合は、入管へ 就労資格証明書 を申請することで、業務内容が在留資格の範囲内かどうかを公的に確認することができます。


まとめ

外国人雇用は企業にとって重要な人材確保の手段ですが、適切な管理を行わなければ法的リスクを伴います。

不法就労助長罪を防ぐためには、次の点を徹底することが重要です。

・在留カードの確認

・在留期限の管理

・在留資格と業務内容の整合性確認

外国人雇用に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。


外国人雇用・在留資格手続きのご相談

当事務所では、外国人雇用に関する以下のサポートを行っています。

・在留資格申請

・就労資格証明書申請

・外国人雇用の法務チェック

・入管手続きのオンライン申請対応

外国人雇用に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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