外国人をアルバイトで雇うときの注意点|企業が確認するポイント
中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。
2026年(令和8年)を迎え、深刻な人手不足が続く中、留学生や家族滞在の方々がアルバイトとして多くの企業で活躍しています。一方で、外国人雇用には日本人の採用とは異なる法律上のルールが存在します。
さらに2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、私たち行政書士にはICT(情報通信技術)を活用し、企業の皆さまの利便性向上を図る努力義務が課されました。
デジタル化により手続きが便利になる一方で、外国人雇用のコンプライアンス(法令遵守)は年々重要性が高まっています。
特に外国人アルバイトの採用では、企業は次の3つを必ず確認する必要があります。
・在留資格
・資格外活動許可
・労働時間(週28時間ルール)
これらを確認せずに雇用すると、不法就労助長罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。
今回は、外国人をアルバイトとして雇用する際の注意点について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
外国人はアルバイトできる?在留資格の基本ルール
外国人が日本で働くことができるかどうかは、在留資格(ビザ)によって決まります。
在留資格によって、働ける人と働けない人が明確に分かれています。
制限なく働ける在留資格
次の在留資格を持つ外国人は、職種や時間の制限なく働くことができます。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
これらの在留資格の場合、アルバイト・正社員などの区別なく就労可能です。
そのままでは働けない在留資格
一方で、次の在留資格の外国人は、そのままでは働くことができません。
・留学
・家族滞在
これらの外国人がアルバイトをする場合は、次に説明する資格外活動許可が必要になります。
採用時に必ず確認する「資格外活動許可」
留学生や家族滞在の外国人がアルバイトをするためには、出入国在留管理局から資格外活動許可を受けている必要があります。
企業が確認すべきポイントは、在留カードの裏面です。
カード裏面の資格外活動許可欄に、次のような記載があるか確認してください。
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
この許可がない状態で働かせると、短時間のアルバイトであっても不法就労となる可能性があります。
また、留学生の場合は学校に在籍している期間に限ってアルバイトが認められる点にも注意が必要です。
留学生アルバイトの週28時間ルール
資格外活動許可を持つ外国人を雇用する場合、最も重要になるのが労働時間の管理です。
原則として、留学生などの外国人は
週28時間以内
という制限があります。
ここで注意が必要なのは、「どの週で計算しても28時間以内」である必要がある点です。
給与計算の締め日だけで判断すると、知らないうちに28時間を超えてしまう可能性があります。
掛け持ちアルバイトの注意点
留学生が複数のアルバイトをしている場合、すべての勤務先の合計時間で28時間以内でなければなりません。
例えば
A社:週15時間
B社:週15時間
この場合、合計30時間となり、違反となります。
企業としては、採用時に他社での勤務状況を確認し、シフトを調整することが重要です。
長期休暇中は週40時間まで働ける
留学生の場合、学校の長期休暇中は労働時間の制限が緩和されます。
対象となるのは
・夏休み
・冬休み
・春休み
など、学校が定めた長期休業期間です。
この期間中は
1日8時間以内(週40時間まで)
働くことが可能になります。
ただし、企業側の休日や本人の欠席などは長期休暇には該当しないため注意が必要です。
トラブル防止のため、学校の学事暦を確認しておくことをおすすめします。
企業でよくある違反例
実務では次のようなミスが多く見られます。
週28時間を超えて働かせてしまう
繁忙期などでシフトを増やした結果、知らないうちに時間を超えてしまうケースです。
資格外活動許可を確認していない
在留カードの表面だけ確認し、裏面の資格外活動許可欄を見ていないケースがあります。
風俗営業で働かせてしまう
資格外活動許可があっても
・パチンコ店
・麻雀店
・バー
・キャバレー
などの風俗営業が行われている場所では働くことができません。
不法就労助長罪のリスク
これらのルールに違反して外国人を働かせた場合、企業は入管法に基づき不法就労助長罪に問われる可能性があります。
【罰則】
3年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金
またはその併科
企業の社会的信用にも大きな影響を与えるため、適切な雇用管理が重要です。
まとめ
外国人アルバイトを雇用する際は、次のポイントを必ず確認しましょう。
・在留カードの確認
・資格外活動許可の確認
・週28時間ルールの管理
・風俗営業の就労禁止
これらを適切に管理することで、不法就労などのトラブルを防ぐことができます。
外国人雇用のご相談
当事務所では、外国人雇用に関する次のサポートを行っています。
・在留資格申請
・資格外活動許可に関する相談
・外国人雇用のコンプライアンスチェック
・オンライン申請対応
外国人雇用についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

