外国人を派遣社員として雇うときの注意点|2026年新ルール対応版
中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。
「派遣会社がビザの管理をしているから、うちは安心だ。」
この認識は2026年現在、極めて危険です。2026年3月9日から始まった新ルールにより、派遣先企業にも在留審査の直接確認が行われるようになりました。今回は派遣先企業が知っておくべき注意点を解説します。
1. 外国人派遣は「派遣先」にも重大な責任がある
これまで在留資格の申請・管理の主体は派遣元企業でしたが、現在の実務では派遣先企業も「外国人の適正な在留を担保する共同責任者」として位置付けられています。派遣先で不適切な業務を行わせた場合、派遣元だけでなく派遣先も処罰の対象となります。
2. 外国人派遣に関する基本的なルール
派遣形態での就労が検討される主な在留資格は技人国(技術・人文知識・国際業務)です。
エンジニア・デザイナー・通訳・マーケティングなど、専門的な知識を要する業務に従事することが認められています。一方で工場のライン作業・梱包・接客・清掃といった単純労働を主たる活動として行わせることは認められません。
なお特定技能での派遣が認められるのは農業と漁業の2分野のみです。
3. 2026年3月9日からの派遣新ルールのポイント
① 申請時の派遣先確定が必須 申請時点において派遣先が確定していない場合、在留資格の許可を受けることができません。
② 派遣先による誓約書の提出 派遣元だけでなく派遣先企業も「申請人の派遣労働に関する誓約書」を提出しなければなりません。誓約書には以下の内容が含まれます。提出書類に虚偽がないこと、在留資格の活動範囲を理解し申請人を当該活動に従事させること、入管当局が行う書類提出指導・事情聴取・実地調査等に応じることです。
③ 入管当局による派遣先への直接確認 在留審査の際、派遣元だけでなく派遣先に対しても業務内容や活動状況について当局が直接確認を行う場合があります。
④ 派遣期間に応じた在留期間 在留期間は個別の派遣契約期間に応じて決定されます。
4. 派遣先企業が注意すべきNG事例
「エンジニアとして受け入れ、工場のライン作業をさせる」→典型的な資格外活動です。不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。
「通訳として受け入れ、毎日荷出しや清掃をさせる」→実態として現場作業がメインになっている場合は不法就労となります。
「届け出た派遣先と異なる場所で働かせる」→申請時に確定させた派遣先と異なる場所で活動させる場合、実態との不整合が問われます。
5. 実務対応チェックリスト
□ 在留カードの原本確認と番号照会を自社でも実施しているか □ 任せる業務が技人国の活動範囲内であるか確認したか □ 派遣先用誓約書の内容を責任者が理解した上でサインしたか □ 実地調査への対応体制が整っているか □ 2026年4月15日以降の追加要件(CEFR・B2相当)に対応しているか
まとめ
外国人派遣社員の活用は正しく行えば企業の成長を支える力となります。「この業務内容で誓約書を書いて大丈夫か」「突然の調査にどう備えればいいか」という経営者様は、お気軽にご相談ください。

