2026年行政書士法改正で何が変わる?販売店が知っておくべきポイント

札幌市西区、江別市、岩見沢市をはじめとする道央圏で、日々お客さまの快適なカーライフを支えていらっしゃる自動車販売店(ディーラー・中古車販売店)の皆さま、こんにちは。

2026年(令和8年)1月1日より、改正行政書士法が施行されました。

今回の改正では、行政書士に対し、デジタル社会の進展を踏まえた情報通信技術(ICT)の活用による利便性向上が努力義務として明確化されています。

社会全体でコンプライアンス(法令遵守)への意識が高まる中、自動車販売の実務において「良かれと思って」行っている業務慣行が、実は法的リスクを含んでいる場合があります。

今回は、販売店の皆さまが見落としがちな「行政書士法上のコンプライアンスの盲点」について、専門家の視点から整理します。

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1.現場でよくある実務の実態

自動車販売には、車庫証明(自動車保管場所証明)や登録申請など、多くの官公署提出書類が伴います。

特に繁忙期には、営業担当者や事務スタッフが「サービスの一環」として、あるいは代行手数料を受けて、申請書類一式を作成・提出しているケースが見受けられます。

「以前からこのやり方で問題がなかった」「他社も同様に対応している」といった声もありますが、ここに法的リスクが潜んでいます。

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2.なぜ問題になるのか(行政書士法の趣旨)

行政書士法では、

「他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類を作成すること」

を、行政書士の独占業務と定めています。

この制度は、行政手続の適正・円滑な実施を確保し、国民の権利利益を保護することを目的としています。

車庫証明申請書、配置図、登録申請書類などの作成を、行政書士でない者が反復継続して行う場合、行政書士法違反と判断される可能性があります。

たとえ「代行手数料」として明示していなくても、車両価格や諸費用に含まれている場合には、実質的に「報酬を得ている」と評価されることがあります。

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3.両罰規定とは何か

無資格者による書類作成が行政書士法違反と判断された場合、行為者本人に罰則が科される可能性があります。

さらに重要なのが「両罰規定」の存在です。

これは、従業員が法人の業務に関して違反行為をした場合、実行した本人だけでなく、法人(会社)にも罰金刑が科され得るという制度です。

つまり、「担当者個人の問題」ではなく、会社としての管理体制も問われる可能性があります。

社会的信用や取引関係への影響を考えると、決して軽視できないリスクです。

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4.「今まで問題なかった」では済まない理由

行政手続きのデジタル化(OSS申請)は年々進展しており、申請履歴や業務プロセスがデータとして管理される時代になっています。

業務の透明性が高まる中、適法性の確保はこれまで以上に重要になっています。

これまで慣習的に行われてきた業務も、今後は改めて見直しが求められる場面が増えていくと考えられます。

「慣習」ではなく、「法令に基づく体制整備」が、企業としての安定経営につながります。

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5.外注によるリスク回避とICT活用のメリット

リスクを回避しながら業務効率を高める方法の一つが、行政書士への適切な外注です。

・コンプライアンスの確保

・OSS申請による迅速な手続き対応

・地域特有の実務ポイントへの対応

札幌市西区、江別市、岩見沢市をはじめとする道央圏での実務経験を活かし、販売店の皆さまの業務負担軽減と納車遅延リスクの低減を支援いたします。

販売店の皆さまが本来の業務に専念できる体制づくりをサポートします。

業務効率化とコンプライアンスは両立できます。

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