所有権留保車両の名義変更、放置していませんか?
― 販売店が押さえるべき移転登録の期限と実務リスク ―
札幌市西区・江別市・岩見沢市をはじめとする道央圏の自動車販売店の皆さま。
ローン完済後の「所有権留保車両の名義変更(移転登録)」を後回しにしていませんか?
所有者が変更した場合、道路運送車両法第13条に基づき、15日以内に移転登録を申請する義務があります。
登録制度は、自動車の所有関係を公示し、取引の安全を守るための重要な仕組みです。
■ よくあるトラブル① 完済後に放置
信販会社から所有権解除書類を受け取ったものの、登録を行わず放置してしまうケースは少なくありません。
しかしそのままにすると、
・印鑑証明書(発行から3か月以内)の期限切れ
・転売・下取り時の書類再取得
・事故や違反時の責任関係の混乱
といったリスクが生じます。
登録上の所有者と実態が一致していない状態は、販売店の信用にも影響しかねません。
■ よくあるトラブル② 信販会社が解散・合併している
さらに厄介なのが、旧所有者である法人が解散・合併しているケースです。
この場合、
・閉鎖事項証明書
・履歴事項全部証明書
・承継関係を証明する資料
などを揃え、「権利のつながり」を疎明する必要があります。
書類に不整合があれば受理されません。
■ 行政書士に依頼する意義
官公署提出書類の作成・代理は、行政書士法に基づく行政書士の独占業務です。
無資格者による代行は法令違反となる可能性があり、法人としてのリスク管理の観点からも注意が必要です。
当事務所では、OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)を活用し、迅速かつ正確な移転登録をサポートしています。
■ 早めの対応がトラブル防止につながります
「古い書類が使えるか分からない」
「承継関係が複雑で整理できない」
そのような場合こそ、早期対応が重要です。
札幌市西区・江別市・岩見沢市をはじめとする道央圏の自動車登録実務に対応しております。
所有権解除・名義変更でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

