外国人雇用を検討する経営者の皆さまへ ― 在留資格の基本をやさしく解説
中小企業の経営者の皆さま、こんにちは。
近年の深刻な人手不足を背景に、外国人雇用を検討される企業様が増えています。しかし、そこで必ず確認しなければならないのが「在留資格」です。
2026年(令和8年)1月1日施行の改正行政書士法により、行政書士にはICT(情報通信技術)を活用して利便性向上に努める努力義務が課されました。これにより、在留資格申請についてもオンライン手続を活用した迅速な対応が可能になっています。
今回は、外国人雇用の第一歩として知っておきたい「在留資格」の基本を整理します。
1.在留資格とは何か
在留資格とは、外国人が日本で行うことのできる活動内容を定めた法的な資格です。
仕事、留学、家族滞在など、活動内容ごとに種類が分かれており、「どんな仕事ができるか」はこの資格によって決まります。
なお、「ビザ(査証)」は入国のための推薦状であり、日本でどのような活動ができるかを決めるのが在留資格です。
2.主な就労可能な在留資格
企業が関わることの多い在留資格には、次のようなものがあります。
■ 経営・管理
会社経営者や管理職向けの資格です。
■ 技術・人文知識・国際業務
いわゆる「技・人・国」。エンジニア、通訳、マーケティング職、デザイナーなど、専門知識を活かす職種が対象です。
■ 特定技能
人手不足分野での就労を目的とした資格です。
重要なのは、実際の業務内容と在留資格が一致していることです。
3.在留期間と更新
在留資格には「期限」があります(5年・3年・1年など)。
期限を過ぎると不法残留となり、本人だけでなく雇用企業にも影響が及ぶ可能性があります。そのため、期限前に更新申請を行うことが重要です。
一定の研修を修了した行政書士は「申請取次行政書士」として、本人に代わって入管への申請手続きを行うことができます。
4.業務内容が合っていない場合のリスク
取得している在留資格で認められていない業務に従事させた場合、「不法就労」と判断される可能性があります。
例えば、専門職として採用したにもかかわらず、実際には単純作業のみを行わせている場合などです。
企業側も処罰対象となる可能性があるため、採用前の確認が極めて重要です。
外国人雇用は「事前確認」がすべて
外国人雇用は、ルールを正しく理解すれば企業の成長を支える大きな力になります。
「この業務内容で在留資格は取得できるのか」
「更新手続きをオンラインで効率化したい」
札幌・江別・岩見沢エリアで外国人雇用をご検討の企業様は、ぜひご相談ください。制度理解から申請サポートまで、丁寧に対応いたします。

