名義変更はいつまでにやるべき?販売店が見落としがちな期限リスク
札幌市西区、江別市、岩見沢市をはじめとする道央圏の自動車販売店の皆さま、こんにちは。
行政手続のデジタル化(OSS)が進む一方で、実務の現場で依然として問題になりやすいのが「名義変更(移転登録)の遅延」です。
今回は、法令条文を確認しながら、販売店が負うリスクと下取車放置の危険性を整理します。
1.法律が定める「15日以内」の義務
自動車の所有者が変更した場合は、道路運送車両法第13条に基づき移転登録を申請しなければなりません。
申請期限は、同法第13条第1項により
変更があった日から15日以内 とされています。
また、住所変更などの登録事項変更についても、同法第12条により15日以内の変更登録義務が定められています。
これらの申請を怠った場合、道路運送車両法第109条により過料の対象となる可能性があります。
「繁忙期なので後回し」という判断は、法令違反リスクと隣り合わせです。
2.名義変更遅延がもたらす実務上のリスク
名義変更の遅れは、法的問題だけでなく、営業リスクにも直結します。
① 自動車税(種別割)の問題
自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
3月下取り車両の登録が4月を越えた場合、旧所有者へ納税通知が届きます。
顧客トラブルの原因となります。
② 事故・違反時の通知問題
登録名義が旧所有者のまま事故や駐車違反が発生すると、通知は登録上の所有者に送付されます。
販売店の信用問題へ発展する可能性があります。
③ 登録制度の公示機能
自動車登録制度は所有関係を公示する制度です。
登録遅延は制度の正確性を損なう行為と評価され得ます。
3.下取車放置と保管場所法のリスク
実務で見落とされがちなのが、下取車の長期保管です。
車両の保管場所を変更した場合、
自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条により、15日以内の届出義務があります。
移転登録をせず、適切な保管場所変更手続も行わない状態が続けば、保管場所法違反の問題も生じ得ます。
「自社敷地内だから問題ない」とは言えません。
4.行政書士の活用による期限管理体制の構築
名義変更業務を外部委託することで、
・道路運送車両法第13条の期限管理
・書類不備の防止
・OSSを活用した迅速申請
・窓口対応時間の削減
といった実務上の安定化が可能になります。
札幌方面西警察署、江別警察署、岩見沢警察署管轄エリアにも対応しています。
道央圏の自動車登録・名義変更サポート
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