【2026年1月施行】行政書士法改正:デジタル社会への対応と私たちの役割はどう変わる?
いつも当事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。 今回は、2026年(令和8年)1月1日から施行される「行政書士法の一部を改正する法律」について、皆様の利便性に関わる重要な変更点をご紹介します。
今回の改正は、一言で言えば「デジタル時代への適応」と「お客様の権利を守るためのさらなるサポート体制の強化」が大きな柱となっています。
1. デジタル社会への対応が「努力義務」に
改正法では、私たち行政書士の職責(第1条の2)に新しい項目が追加されました。
• ICT(情報通信技術)の活用: デジタル社会の進展に伴い、行政書士はICTの活用などを通じて、国民の皆様の利便性を向上させ、業務の改善進歩を図るよう努めなければならないと明記されました。
• 誠実な業務遂行: 常に品位を保持し、法令や実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うことが改めて強調されています。
これにより、オンライン申請やデジタル技術を駆使した、よりスピーディーで便利なサービスの提供が期待されています。
2. 特定行政書士のサポート範囲が拡大!
許認可が認められなかった際などの「不服申立て」の手続を代理できる「特定行政書士」の業務範囲が広がりました。
• 改正前の制限: これまでは、行政書士が「自ら作成した」書類に関する許認可手続に限り、不服申立ての代理が可能でした。
• 改正後の変更: 今後は、「行政書士が作成することができる」書類に関するものであれば、自分が作成したかどうかにかかわらず、その不服申立て手続(審査請求など)を代理できるようになります。
「他人が作成した書類だから対応できない」といった制限がなくなるため、トラブルの際にもより柔軟に、専門的なアドバイスやサポートを提供することが可能になります。
3. 「行政書士法人」の使命も明確化
個人だけでなく、組織である「行政書士法人」についても、同様の義務が課せられることになりました。
• 使命と職責の準用: 行政書士法第1条(使命)および第1条の2(デジタル対応を含む職責)の規定が、行政書士法人にも適用されます。
• 法人組織としても、国民の権利利益の実現に資する存在であることが法的に位置づけられました。
4. 時代の変化に合わせた罰則の整理
刑法の改正等に伴い、法律内の用語も整理されています。
• 「拘禁刑」への移行: 虚偽の申請をして登録を受けた場合などの罰則において、従来の「懲役」という表現が「拘禁刑」に改められました。
まとめ
今回の改正は、行政書士が「デジタル社会における行政手続の専門家」として、より広く、より深く皆様をサポートしていくための大きなステップです。
当事務所でも、このデジタル化の波に対応し、皆様の事業や暮らしを全力でバックアップしてまいります。気になる手続や相談など、どうぞお気軽にお寄せください。

